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北斗星ロイヤルで2人利用は?
北斗星を夫婦で利用する場合、ロイヤル1枚、開放B寝台1枚を確保し、各々検札を受けた後にロイヤルで一緒に寝るのは認められるのでしょうか?補助ベッドは使用しません。
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- townser
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逆にお伺いします。 なぜB寝台券(6300円)で、A個室寝台ロイヤル(17180円/補助ベッド9450円)を利用できるようになる、と思えるのでしょうか? なにか特殊な契約をしているとでもいうのでしょうか? お持ちのB寝台券は、指定されたB寝台にのみ有効です。それ以外の寝台を利用する場合についてはただの紙切れ同然です。13Aという寝台を指定されている場合、14Aという寝台を利用することすら叶いません。ましてはA寝台個室など…。 ----旅客営業規則---- 第178条 寝台券の所持する旅客は、その券面に指定された寝台に限つて使用することができる。 -------------------- というかですね、一人用の寝台を大人2名で利用することそのものができません。 ----旅客営業規則---- 第181条 同一寝台券によつて、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。ただし、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児(第73条第2項第4号の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。 -------------------- 厳密に言えば不正乗車にあたりますので、増料金収受の上、鉄道警察に引渡、という可能性もないとはいえません。 どうしてもA寝台個室ロイヤルで一緒に寝るというのであれば、お持ちのB寝台券を差額を支払ってA個室寝台ロイヤルの補助ベッドに変更してください。 なお「補助ベッドは使わない、床で寝る(もしくは夜中ずっと起きている)からいいでしょ?」としても、『A寝台個室ロイヤルを利用している』ことに変わりはありません。利用する時点で料金が発生しますので(寝る寝ないは関係ない)、床で寝ようと一晩中起きていようと、A寝台個室ロイヤルの料金が必要になります。 なお、「部屋を訊ねる事」は規則上は問題行為です。その個室を利用する料金券を保有していない以上立ち入ることはできません。ただ規則通りに運用すると頭が固すぎるので、そこは裁量として構わないことにしているだけです。 ----旅客営業規則---- 第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。 以下略 第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券に準用する。 -------------------- ↑の係員の許諾、というのを柔軟に運用しています。
認められるか否かということなら、こりゃあ認められません、 となると思うのです。 一人利用の時と二人利用の時、それぞれ料金が示されていることですし。 補助ベッドを使わないから、というのは理由にならないでしょう。 もちろん部屋を訊ねる事は問題ないですから、 「話しているうちについ寝てしまいました」 なんてのはあるかもしれませんがねえ(笑 ロイヤルといえどもベッドの幅は二人寝られるほど広くはないですし、 床に寝転がる、なんてのはスマートではない。 椅子に座ってうたた寝が関の山だと思われます。 素直にツインデラックスかデュエットの利用が良いと思いますが。