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生活保護を受けている別居の母を扶養に入れる
こんにちは。 ご存知の方がいましらたお教え願います。 会社で人事を担当している者です。 当社の社員が生活保護を受けている69歳の別居のお母様を扶養に入れたいとのこと。 年金ももらっているようです。 税金の扶養に入るのは問題ないと思いますが、健康保険はどうなるのでしょうか。 生活保護を受けている方は保険証を無料でもらっているのでしょうか。 もし、無料でもらっているのなら、会社の健康保険組合の方には入れまいのでしょうか。 お教え願います。
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- pocorino
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生活保護を受けている方の診療費については、健康保険をもっている方の場合、健康保険で7割、福祉事務所で3割、自己負担0割になります。(働いていて、健康保険を持っていても、家族を養うだけの給料は得られずに生活保護も併用している方もいるのです) 生活保護の基本的な考えは、親族の扶養援助が優先します。 法的に明確に規定はしていませんが、先に述べた基本的な考え方からすると、税の扶養控除を受けた場合は、その控除額を親に仕送りするべきと考えます。そして、それと同額がお母様の生活保護費から減らされます。 この点について、あなたの社員から、あなたが福祉事務所に確認を入れることを了承してもらい、福祉事務所(お母様の住む市役所、町村の場合は県の福祉事務所)に連絡して、税の扶養控除を得た場合、あなたの社員に福祉事務所からどのような通知が来るかを確認してみてください。 もっとも、途中で税額控除の話は取り下げになるかもしれませんけど
「住所の違う生活保護中の母」について ・税法上の扶養として ・社会保険上の扶養として どう捉えて適正に事務処理すべきかであって、 管轄の税務署なり社会保険事務所に直接問い合わせて、指導されるのが良いと思います。 その結果を踏まえ、会社としての取り扱いも若干意識した方が良いでしょう。 取り扱いの根拠の部分は、肩書きを名乗れる人から受けた方が良いです。
- mesh0525
- ベストアンサー率37% (187/503)
生活保護受給者は保険証はもらえません。 医療機関にかかる場合は医療券を発行してもらいます。 (継続的に通院している場合、福祉事務所から郵送していますが。) そして、生活保護は世帯単位でしか受給できません。 いままで、社員の別居のお母さんは1人世帯でしたが、扶養に入れるということは生活保護を打ち切るということでしょう。 従いまして、会社の健保組合に入るという選択になります。