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アメリカ国籍の主人の日本入国ビザ 一年について

今、アメリカに住んでいて、結婚11年目です。 来年、アメリカ人の主人と日本へ引っ越すことになりました。 こちらの総領事館に彼のビザを申し込みにいきましたが、 どうやら3年間ビザではなく一年ビザしか発行出来ないと言われました。 なんだか、ますます日本に滞在出来るビザが厳しくなってようですね。結婚しているのに...。 となると一年後に延期ビザを申し込んでくださいとのことですが、簡単に延期などできるのでしょうか?それともまた一から身元保証書などを提出しなければいけないのでしょうか。 どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

お気を悪くされたのならお詫び致します。 国内の入国管理局への「在留資格認定証明書交付申請」を経るのではなく、在米日本総領事館へ直接査証申請されるのでしょうか? それでも査証の発行については日本の入国管理局へ照会が行くはずです。経費申告書云々と言うのは自営業だからでしょうか?自営業の方ならば課税証明書の他に職業を証明する書類として確定申告書の控えの写しも必要だと思うのですが。そうでなくても、こちらが有利と思われる書類の追加を総領事館で拒否するのはおかしいですね。 ただ、特に課税所得の金額についてはそう気にする必要はないと思います。それが総所得ではなく、あくまで経費を除いた課税所得であることは、総領事館でも照会される入国管理局でも当然わかっていることですし、金額自体はあまり関係ないようですから。「納税している善良な国民」であることを証明するのが第一目的です。金額の多少でビザが一年から三年に変わるわけではありません。 市役所の言うことと在米総領事館の言うことが違っても短気を起こしてはいけません。部署が違うのですから、同じ役人とは思わないことです。彼らは自分の管轄には詳しい(はず)ですが、別の部署・省庁のことにはあなた以上に無知だと言っても過言ではありません。それぞれの立場も理解してあげましょう。申請者側が短気を起こしては、たとえ公僕であっても売り言葉に買い言葉になるのが人というものです。たとえあなたに非がなくても、損をするのはあなたです。必要以上に卑下する必要はありませんが、相手が処理すべき仕事をしやすいように図る気遣いは必要だと思います。 ご質問ご回答に、在米日本総領事館や役所の対応への不満のようなものを感じましたので、回答でもないことを書き連ねて申し訳ありません。スムーズに日本での生活がスタートできるといいですね。

madoka7376
質問者

補足

>経費申告書云々と言うのは自営業だからでしょうか? そうなんです。なので、確定申告書の控えの写しを役員の方がいっしょに提出すれば良いとおっしゃったんですが、在米日本総領事館では課税証明書または納税証明書以外の書類は引き受け出来ず、これ以外の書類では証拠として受け入れられないそうです。経費を除いた課税所得の金額が不足らしく(一人当たり月5万の計算だそうです)、一年以上のビザ発行は出来ないそうです。最終的には他の方に身元保証人となってもらい、私たち個人の残高証明書もいっしょに提出するようにと言われました。 とにかく一年ビザが発行されるのを願い、ビザが切れる2ヶ月前までに日本で在留資格変更許可申請を申し込みにいきます。 これからも問題が出てくるとおもいますが、ここで親切にいろいろと情報をいただいてありがたく思っています。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>うちの母親が日本の市役所の方で聞くと”一年もらえるならまだ良い方!”とどなられたそうです。対応のサービスがほんと酷いです。 えーっと・・・; 市役所でビザや在留資格について訊いたら、怒鳴られもするでしょう。訊く先が違いますから; 日本国内で訊くならばビザは外務省へ。在留資格は入国管理局外国人在留インフォメーションセンターへ。 在外大使館でも国内の役所でも、対応が悪いと感じたことはありません。どこでも親切にしてもらっていました。評判の悪い在日大使館の日本人担当の方も、子供連れで遠方から来た私に、翌日渡しの証明書をその場で発行してくれたりしましたし、在外日本大使館の方にも査証必要書類の省略や即日発行など、それは大変便宜を図ってもらいました。 思うに、事前知識を持たない人を相手にしていると、毎日毎回同じことを説明しなくてはいけない役所の人は苛立つのではないでしょうか?役人も人の子ですから、こちらがちゃんと対応すれば融通も利かせてくれるものです。

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/toko/visa/annai/visa_11.html,http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
madoka7376
質問者

補足

っというのもなぜ母が市役所でこの話になったといいますと、うちの父が身元保証人になる件で課税証明書を発行してもらうために行ってもらい、経費を引いた金額しか課税証明書には記入されず、それでは義理の息子の保証人として総領事館の方では受け入れてもらえないと言ったところ、この結果となったんです。それに役所の方は申告書といっしょに申請すれば総領事館の方が日本人相手だと理解でき、解るはずとおっしゃったそうですが、こちらの総領事館の方は課税証明書か納税証明書以外は一切受け入れられませんし、申告書を見せてただいてもわかりませんと言われました。 ですので、ビザについてだけで市役所の方へ行ったわけではありませんので悪しからず。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>こちらの総領事館に彼のビザを申し込みにいきましたが、 >どうやら3年間ビザではなく一年ビザしか発行出来ないと言われました。 査証は在外日本領事館、在留資格は入管です。が、査証での値より入管が良い結果を出すことは極めて稀です。 在外日本領事館がそう言っているなら、お金を払って不利な査証を発給されるだけですから、最初から在外日本領事館を無視しましょう。 配偶者が米国籍ですから、事前の査証取得無しで、短期滞在で日本に入国後に、在留資格変更許可申請をされてはいかがでしょうか。 婚姻11年ということですから、それを証明する資料は多々あるはずです。立証書類が多ければそれだけ有利になります。 >なんだか、ますます日本に滞在出来るビザが厳しくなってようですね。結婚しているのに...。 逆です。甘くなっています。昔は3ヶ月や6ヶ月もありました。3ヶ月ごとの更新なんて「どうせ、お前ら偽装だろ。短いスパンでチェックしてやるから、そのつもりでいろ」とか「どうせ長続きしないよ」と言われているに等しいと、経験者の方からお聞きしました。 今は、1年と3年です。5年を新設するとの案も出ています。 >となると一年後に延期ビザを申し込んでくださいとのことですが、簡単に延期などできるのでしょうか?それともまた一から身元保証書などを提出しなければいけないのでしょうか。 保証書はいりますが、更新は常識的な範疇の書類で済みます。婚姻が継続していることを証明する書類(戸籍謄本)、生計を維持するに足る収入があるという証明(課税証明書)などです。

madoka7376
質問者

お礼

在留資格変更許可申請というのがあるんですね。こちらの日本領事館の方々はいろいろ細かく聞かないと対応してもらえないようで、ほんと困ります。 >逆です。甘くなっています。昔は3ヶ月や6ヶ月もありました。3ヶ月ごとの更新なんて「どうせ、お前ら偽装だろ。短いスパンでチェックしてやるから、そのつもりでいろ」とか「どうせ長続きしないよ」と言われているに等しいと、経験者の方からお聞きしました。 そうなんですか、これには驚きです...。日本へいけば国際結婚でいろいろ大変だとは思っていましたが。一年でもまだ良い方なんですね。 適切なご返答、ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>年間ビザではなく一年ビザしか発行出来ないと言われました。 最初はたいてい一年です。ビザからの取得で最初から三年をもらえる人はかなり特殊なケースです。短期滞在ビザで入国し、「日本人の配偶者等」へ「在留資格変更許可申請」するならば三年もらえることもあります。うちの夫がそうでした。 >一年後に延期ビザを申し込んでくださいとのことですが、簡単に延期などできるのでしょうか? 「在留期間更新許可申請」です。簡単にできますが、身元保証書等もやはり必要です。結婚11年目ということなので、三年がもらえるものと思います。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
madoka7376
質問者

お礼

>最初はたいてい一年です。ビザからの取得で最初から三年をもらえる人はかなり特殊なケースです。短期滞在ビザで入国し、「日本人の配偶者等」へ「在留資格変更許可申請」するならば三年もらえることもあります。うちの夫がそうでした。 そうみたいですね。昨日、うちの母親が日本の市役所の方で聞くと”一年もらえるならまだ良い方!”とどなられたそうです。対応のサービスがほんと酷いです。 やはり日本へ入ってから「在留期間更新許可申請」を申し込めばいいんですね。 いろいろな情報、ありがとうございました。