こんばんは。
DSP というのは、Delivery Service Partner の略で、自作ユーザー派のために、マイクロソフト社が正規に契約を結んだ店にハードとOffice をセットで提供するものです。
それがどのような形態であろうが、ハードの機械番号等の固有番号を持つものと共に販売されたものに違法性はありません。もちろん、USBメモリにも、固有固体番号があります。インストールした時点で、この固有固体番号を読み、そして、プロダクトIDが生成されます。それでアクティベートされたら、PCに固定されてしまいます。プロダクトIDというものは、複数のデバイスから生成された番号ですから、USBメモリならそれだけということではありません。
『インストール済み このソフトウェアはお求めのパーソナルコンピュータに既にインストールされています。』
しかし、このような表示はありませんね。(私の購入したのは、OSですが、それ種別はDSP版のはずですが、そのような表示はありませんでしたね。)
ご質問者さんの「危惧?」のように、OEM版が使われたとしたら、動けば一応の個人上の問題はないはずです。(もし、Microsoft サイトに何か強制的な内容が書かれてあれば、それは疑問です。日本の法的な範囲では、個人=私的使用には、そのようなことは及びません。Microsoft サイトでは、あたかも法的な問題のように書かれていますが、非常に微妙な内容ですから、詳しくは、「ソフトウェア著作権協会」の内容を参照してください。)ですが、それを、Microsoft に通告したら、おそらくは流通経路に調査に入るような気がします。Microsoft 側は、レシートと実際のモノを送ってほしいと言うかと思います。それが、正規品であろうがなかろうが、それは規約に外れたものです。そして、もしそれに問題があれば、正規品を償還してくれるはずです。(そのような行為は、「やぶへび」だと思う方もおられるかもしれませんが、そのようなことは、私の知りうる法律や報道の範囲では、違法性を問われることはありません。)
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 詳しいご説明ありがとうございました。