東京都以外の事件取扱いの有無については既に回答されているので、私はその法的根拠を示すことにします。いずれも警察法の条文です。
(設置及び責務)
第三十六条
1 都道府県に、都道府県警察を置く。
2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
(警察官の職権行使)
第六十四条
都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
例外として、
(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第六十条の二 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
(広域組織犯罪等に関する権限)
第六十条の三 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
(管轄区域外における権限)
第六十一条 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
しかし、これらの例外においても、「及ぼすことができる」と規定されていることからわかるように、警視庁が都外で権限を行使できるのは、その事件の震源地が都内にある場合です。
お礼
ご回答ありがとうございました。