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最低人間

人間として、最低最悪なことだとは、十分承知の上での質問です。 別居、4ヶ月後離婚。 その後、1ヶ月、たたないうちに、旦那だった人とは、違う人の子との妊娠発覚。 しかし、300日問題に引っかかり 離婚後に懐妊したことが医師の証明書も できない可能性があります。 そうなると、前の旦那に知られず、 産むことは不可能なことなんですよね。 私の勝手で、強制的に離婚をしました。 なので、これ以上前の旦那を傷つけることは どうしても、避けてあげたい。 だけど、何の罪のない子供を犠牲にするべきか もう、わけわからなくなってます。 人間として、最低で、あってはならないことなのは、 十分承知なのですが、こうなった以上、前に進むしかありません。 自分としては、産みたい気持ちが大きいですが、 うちが、起こしたことなので、うちだけが、どうなっても、どんな罰でも受ける覚悟は、できています。 しかし、こんな状況で、本当に、赤ちゃんにとっても、 周りに迷惑かけることが、私以外に、とって、いいことなのかわかりません。 どんなご意見でも、かまいません。 皆様ならどうなさるのか教えて頂きたい。 これから、どうするべきかご意見を頂きたい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 まずは前のご主人に正直にお話しなさった上で、迷惑はかけないからと説明なさるのがいいと思います。いくら裏でやっても、裏取りでgovernmentから前ご主人に連絡がいくでしょう。そうなる前に、質問者様がご本人の口からお話しなさる方がいいと思います。 まず簡単に説明すると、前夫が役所に届ける必要はないですよね?彼とは関係のない妊娠と出産ですから。 そして、前夫自分の子として認めたくないでしょう。一度認めてしまうと、何かあったときに養育費の支払いと彼がなくなった際には子供に相続権がいきますから。 ではどうするか。あなたが子供の出生届を出します。そして前夫にまず、「確かに推定が及んじゃってるけど、子供の父親は別なんだ」嫡出否認の訴え(民法774条以下)を起こしてもらいます。この訴えの中で真実の父子関係が立証されれば、その判決をもとに彼(子供の父親)の子であると戸籍に記載できることになります。本来この訴えは元夫の側から子の扶養義務を否定したりするためのもので子に不利益なため、子供の利益を守り父子関係を早期に確定すべく、元夫が子の出生を知ったときから1年以内にしか認められない事です。また、元夫の側からアクションを起こさせなければならないため、元夫が非協力的である場合や元夫と二度と接点を持ちたくない場合には向きません。  次に、「そもそも推定が及ばない」と主張して前夫との親子関係が不存在であると確認する調停を申し立てるという方法が考えられます。772条の推定は通常の夫婦生活があることを前提にしているため、通常の夫婦生活が無かったと認められる事情がある場合には推定が及ばないことになります。例えば、正式な離婚前から長期にわたって事実上の離婚状態であり夫婦関係が断絶していた場合・夫が行方不明であった場合・夫が在監中であった場合などです。これらの事情があった場合には通常は性交渉がありえないので推定が及ばず、結果として彼(子供の父親)の子であると戸籍に記載できることになります。 とあります。 うまく前夫が協力してくれて、ことが運ぶといいですね。というか、彼もそれをすることで、子供への養育費の支払いや相続権の継承をしなくていいわけですから。

参考URL:
​http://ishidatic.com/modules/wordpress/index.php?p=424​
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回答No.2

確かに軽はずみな行動だったと思いますが、 ここは前向きに考えましょう。 ただ、元ご主人に知られずに・・・は 無理でしょう。 離婚後300日以内に出産した子どもは 元ご主人の戸籍に入ります。 その後DNA鑑定で再婚相手のご主人の子どもだと 証明されれば、再婚相手の戸籍に入ります。 元ご主人の気持ちを考えると 申し訳ない気持ちになるのもわかりますが、 今のあなたが守るべき物は、 元ご主人ではなく、おなかにいる赤ちゃんです。 お母さんであるあなたが守らないで 誰が守れますか? 他人の私が無責任な事を言っているのは 十分承知していますが、 頑張って元気な赤ちゃんを産んで、 立派に育ててください。

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  • tenten48
  • ベストアンサー率23% (144/606)
回答No.1

私が子供のころなので聴いた記憶でしかないのですが 法的措置が取れるはずです。弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう。 血液型などが戸籍上ご主人だった方と合致しなかったり何らかの証明があり、またご主人もそれを認めていれば家庭裁判所などで何らかの措置が受けられるのではないでしょうか。 産婦人科の先生などに相談しても良いかもしれません。(そういう事項はあると思いますから)医療従事者は守秘義務がありますから情報漏えいはしません。 また、貴女は彼(もとご主人)に迷惑をかけたくないと言っているのですから、色々調べてからご主人だった方に話してもいいかもしれません。

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