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アメリカ人との結婚について教えてください。
こちらでは有識者や体験者の皆様に大変お世話になっております。 いろいろ過去ログを見てきましたが、よく分からないので私の具体例で質問させてください。 私は今、アメリカ人の彼と付き合って3年になります。そろそろ結婚を意識し始めたのですが、わたしは20代で経済力もあまり無いので、たくさん不安なことが出てきました。 彼はアメリカ人で外国語教師のビザで約10年ほど日本に在住しており、今永住権の申請をしている途中のようです。アメリカの民間の保険には入っているようですが、日本の健康保険や年金には加入していません。 (1)この先彼が病気などしたとき、日本の医療機関では10割支払わないといけないということですよね? (2)また、よく日本人同士の結婚で妻が専業主婦の場合、夫が年金を払っていれば妻も将来年金を受給できると聞きますが、外国人と結婚して、彼を私の扶養に入れて私が年金を支払い続けた場合、彼は受給できますか? とくに老後に備え豊かな貯蓄があるわけではなさそうなので、(そしてかなり年上なので)年金なしは心配です。 それとも彼に年金に加入してもらうべきですか?他の長期在日者はどうしているのでしょうか? (3)アメリカ市民である彼と結婚することで、私がこの先アメリカに滞在するとき、婚姻ビザが発行されアメリカで生活、就職を短期間行うことは可能ですか? (4)最後に姓について。私は彼に自分の姓をつけるのが嫌で、また私も自分の姓を変えたいのですが、彼の姓を取ることは可能ですか?また子供の姓はどうなるのでしょう? たくさん質問してしまい申し訳ありません。疑問がたくさんで、誰に尋ねても分からず、こちらで解決させていただきたく、お尋ねしました。 お力をお貸しください!!
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>日本で年金を払っていればアメリカで年金が受給できますか? 日本で年金を払っていた期間を、アメリカの老齢年金の最低加入期間(10年40クレジット)と通算することができます。 例えばアメリカで2年(8クレジット?最低6クレジットは必要だとか)加入していたとします。すると日本であと8年加入すればアメリカの老齢年金が受け取れます。ただし、金額は2年間の保険料支払いに見合った額のみです。 >それとも掛け捨てになってしまうのでしょうか? 前述の例の場合、これでは日本での8年間の年金保険料は老齢年金に関する限り(障害者年金や遺族年金もありますから)、掛け捨てと同じになってしまいます。日本では老齢年金は25年の加入は必要ですから。米2年、日本8年ではあと15年足りません。 この例で8年後にはアメリカに移住するとしますと、その場合は年金脱退一時金http://www.sia.go.jp/e/pdf/english.pdfを受け取れます。一時金を受け取ってしまうと、加入期間の通算はできません。3年以上は約25万円でそれ以上いくら加入年数が多くても一緒らしいですから、加入期間通算を取るか、一時金を取るかはお好みで。 >また彼は何年以上年金を払えば受給できるのでしょうか? 例えば米2年日本23年ならば足して25年で、日米双方から年金が受け取れます。もちろん、年金額はそれぞれの国での保険料支払いに見合った額のみです。 >アメリカにも出生届を出さなければならないのですね? アメリカ国籍が欲しいのなら→http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-rob.html 尚、通常双方の国に婚姻届も出すものですが、アメリカの場合は個人主義の所為か海外での婚姻の届出は受け付けません。日本の婚姻届受理証明書とその訳(雛形あり)を以ってアメリカ国内でも有効な婚姻証明書となるそうです。 >婚姻ビザというのは無いのですね、、よく配偶者ベースのビザがどうの・・とか聞きますので、 市民権保持者の配偶者としての移住ビザはあります。これは制限付きグリーンカードになります。2年間婚姻とアメリカ居住が継続していれば、制限が外れたグリーンカード(永住権)になります。ですから長期滞在/移住目的の場合のみというのです。短期で就労したいだけならば、米国人の配偶者と言えども就労のビザを取得しなければなりません。
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- chi4pitbul
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再びお邪魔します。 #5の方の回答は正しいです。 >アメリカ大使館では結婚手続きを受け付けません。 これは正しいです。 私と夫は日本の港区役所、赤坂支所で婚姻届提出後、 婚姻届受理書を貰い、これを握り締めてアメリカ大使館で 大使立会いの元に結婚式(あくまで式。法的なものではない。 でも、ちゃんとやってくれた!)をしました。この際大使館で 日本の婚姻届受理書の翻訳を作ってもらい、大使の印付の翻訳を もらいました。これが私達の結婚証明書です。これは法的にアメリカでの 結婚を意味するものではなく、結婚はあくまで日本で、でもアメリカでも 結婚を法的に認めるものになります。 つまり「アメリカ大使館で結婚手続き」をしたのではなく 「日本で結婚手続きをして、アメリカ大使館で法的結婚した事を証明」 したのです。 日本の法的にはアメリカの結婚証明は必要ないとなっていますが、 アメリカでは実際には必要です。アメリカで日本の婚姻届、 誰が認めますか?絶対に英語訳を添えたものが必要です。 両国で法的に結婚する事はとても大切です。 文章にするとすごく複雑ですが、実行すると体力は必要ですが いたって単純です。 結婚期間が短い人にとってのグリーンカードの有効期間は 最初短いですが、その間就労する事は合法です。ご心配なく。 現在は永久に有効なグリーンカードは無くなったので 他の全ての保有者も10年毎に再発行が必要です。 私がいつも思う事。 国際結婚が難しいのは、文化、伝統、習慣、の違いなんかじゃない。 一番難しいのは両国の法律をきっちり守る事なんだよね。 結婚後も定期的にwww.uscis.govをチェックする事をお薦めします。
- saregama
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>制限付きのそのビザでは、最初の2年は就労不可ということですね。 就労は可能です。制限というのは就労に制限があるのではありません。期間に制限があるということです。2年後に制限を外す手続きが必要です。 >しかしGCを得ても、また就労のビザはいるんですか? 要りません。短期の就労目的ではグリーンカードは取得できませんので、就労のビザが必要だと言っているのです。 アメリカ大使館では結婚の手続きを受け付けません。1985年に廃止されました。http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.htmlの小さい字でセンタリングされている文を参照ください。 >米国外で行った法的な結婚を米国大使館または領事館へ届け出る必要はありませんし、日本人の方が米国大使館または領事館に出向く必要はありません。(以上引用) 今は日本の婚姻届受理証明書及びその英語訳(雛形あり)を以って、アメリカ国内でも通用する婚姻証明書になります。
お礼
何度もお答えいただき、本当にありがとうございました。年金や国民健康保険については、saregamaさまのおかげでよく分かり、彼に相談してみようと思っています。 お話をさせていただいてるうちに、VIZAについての疑問が深まりましたので、別トピックでK-3ビザについて少し広げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
- chi4pitbul
- ベストアンサー率43% (209/485)
初めまして。 私はアメリカ人の夫と結婚して18年、アメリカ在住の主婦です。 ご質問の(1)と(2)は私には分かりません。 が。 (3)アメリカ人と結婚したからといって無条件にビザ (グリーンカード)を取得出来る訳ではありません。 取得にはいろいろ条件がありますし、取得まで時間がかかります。 この辺の移民法は毎年のように変わりますので移民局のウェブサイトを チェックしてくださいね。他の回答者の方のおっしゃる通り、 「婚姻ビザ」というものは存在しません。また、アメリカ国民と 結婚して、グリーンカードを取得すればアメリカでの就労は出来ます。 でも、グリーンカード取得者のルールを守る義務はあります。 アメリカ以外の国に定住する事は出来ません。 結婚なさる際、絶対にこれだけは守ってください。 法律上の「日本での結婚」と「アメリカでの結婚」を同時にする。 日本のお役所とアメリカ大使館、両方で結婚手続きしてください。 こいつをちゃんとしないと、後であなたのビザを取る際、あるいは お子さんのアメリカ国籍を取る際、面倒な事になります。 フィアンセにアメリカ大使館に詳細を問い合わせてもらってくださいね。 すごく、面倒ですよ。 でも、これがちゃんと出来ない彼だったら、結婚そのものを 考え直した方が良いと思います。 冷たいようだけど、真実です。 (4)外国人との婚姻による姓の変更は可能です。婚姻届提出時に 同時に手続きすれば簡単です。勿論、お子さんの姓も変更後のものに なります。逆に、ご主人の姓を日本の戸籍上あなたの姓にするのは ご主人が帰化なされない限り不可能です。誤解なされないで欲しいのは 「彼が日本人のあなたと結婚と同時に日本の戸籍を取得出来る」という 事です。それは有り得ません。 いろいろ混乱なさっている状況は理解出来ます、勿論。 私自身、何も知らずに、がむしゃらに通ってきた道だからです。 でも、だからこそ、 まず最初に、おふたりで、どんな人生を一緒に生きたいか 話し合ってみてください。失礼ですが、あなた自身に 「結婚する決意」みたいなものが、見えないんですよ。 なんといっても、結婚後何処に住むか。。。日本か、アメリカか、 だけで、おふたりで今するべき事が大きく違ってくるんですよ。 国際結婚が難しいのは、そういった両国の法律の違いが一番。 この辺をクリアすると、ぐっと楽になります。 文化の違い、言葉の違い、意思の疎通、なんて戯言。 そんなのお互いの理解と努力で解決出来ます。 どうか、お二人が幸せになる事を願っています。
お礼
親身な回答ありがとうございます。大変なご苦労をされてご結婚をされたのですね。日本人同士の結婚とちがって、いろいろと困難なのは予想はしていましたが、想像以上です。おっしゃるとおり、まだ結婚する決意なんてまったくありません。結婚を視野に入れて、自分の身辺を整える段階に入ろうと考えていて、あと3年のうちには結婚できるといいなと思っているところです。たとえば結婚前に修士号を取得しよう・・とか、彼には年金に入っておいてほしい・・ですとか。お互いにまだ具体的には捕らえていないと思います。でも、早いうちにどういうものか知っておくのは大切だと思って、質問しました。 お互い、お互いの夢を果たしてから結婚したいと思っています。私はアメリカでやりたい仕事があり、彼はアメリカに帰るつもりはありません。お互いが相手の国のGCを取ろうとしている、おかしな状況です。 自分でも、不安でいっぱいになりますが、二人が想いあっていれば、必ずうまくいくという彼の言葉を信じるしかありません。 私もchi4pitbul様のように18年も寄り添える夫婦になれるよう願っています。教えていただいたこと、必ず守りたいと思います。ありがとうございました。
- amagurico1
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在米なので(1)(2)の事に関してはよく分かりませんが、 (3)アメリカ市民と結婚しても婚姻ビザというのはありません。アメリカでの生活 決まったら(あくまでも長期滞在~永住が前提です)在日の大使館で移民ビザを申請・取得して渡米します。もちろん就労可能な永住権です。 (4)結婚したからといって、相手に自分の姓が付く事はありません。 結婚を機に相手の姓に変えることはできます。婚姻届と一緒に、氏の変更届を出します。戸籍はその新姓で作成されるので、子供が生まれても同じ姓に自動的になります。ちなみに戸籍の筆頭者はトピ主さんになるので、あしからず・・・。
お礼
お答えありがとうございました。婚姻ビザというのは無いのですね、、よく配偶者ベースのビザがどうの・・とか聞きますので、勝手に婚姻ビザがあるものだと思っていました。 としますと、アメリカ人である彼と結婚したところでアメリカで私が就職や進学をする際に、何も違いは生まれないという事になりますか? たとえば、外国人とアメリカ市民では、学費などは大幅に違いますが、結婚ではなにも変わらないのですね。 姓については、了解しました。 経験した方の回答大変参考になりました!ありがとうございました。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
(1)日本に一年以上居住する予定の外国人は、皆、日本国民と同じようにいずれかの年金制度、健康保険制度に加入する義務があります。つまり、彼は今、明らかな法律違反を犯しています。 直ちに国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。入国日に遡って過去の分も請求されます。とはいえ、時効というものがあります。年金保険料は2年間、健康保険料(税)は2年又は5年(市区町村によって違う)です。それ以上の期間分は請求はされないでしょう。 年金保険料は未納分の支払いではなく追納という形になりますので、過去の分は払わなくても構わないとは思います。老齢年金額が減るだけですから。もしも彼がアメリカの年金制度に加入しているのならば、日米間の社会保障協定により重複加入は免除してもらうこともできます。 国民健康保険料の方は結構取り立てが厳しくなっているようです。未払いのままであると差し押さえも有り得ます。相談すれば分割支払いもできます。 このまま加入しないままですと、健康保険適用外で医療費の根本の計算方法からして違います。10割とは簡単には言えないようですよ。お子様が生まれれば保険から出産手当金ももらえます(あなたの健康保険からでも出ますが、配偶者が保険料を滞納していると差し引かれることがあります)。長い目で見れば損はありませんから、加入を勧めましょう。 (2)もちろん、日本国に長期滞在の在留資格を持って居住している限り日本人と同じ扱いです。ただ彼の収入が年間およそ103万円を超えてしまうと扶養にはできません。やはり単独で国民年金と国民健康保険に加入してもらうしかありません。 (3)短期間というのはできません。移住するおつもりならば可能です。ビザがおりるまでわりと長いらしいです。 (4)国際結婚の場合は基本夫婦別姓です。彼の姓をカタカナにしたものに変更は可能です。婚姻後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出します。お子様の姓はあなたと同じになります。 日本に住むおつもりならば、個人的には戸籍の氏は下手に弄らないほうがいいと思います。たとえ戸籍はあなたの姓のままにしても、旅券にはカッコ書きで彼の姓を載せられます。切替のときに旅券センターへ「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」を出します。お子様のアメリカでの出生届だけを彼の姓にすることもできます。在日アメリカ大使館/総領事館へ。
お礼
お答えありがとうございます。彼は法律違反をしているなんて・・目からうろこと言いますか、ショックといいますか、、、。では結婚の前に年金と国民保険には加入してもらうことを条件としたいと思います。 sregama様にもうひとつお伺いしたいのですが、日米間に社会保障協定があるということは、彼がもしアメリカに戻ったとしても、日本で年金を払っていればアメリカで年金が受給できますか?それとも掛け捨てになってしまうのでしょうか?また彼は何年以上年金を払えば受給できるのでしょうか? (2)については、彼の収入は103万は超えそうです。。やはり単独で加入してもらうしかないですね。さかのぼって払う二年分の保険料と年金と言うのは、莫大なものなのでしょうか? (4)について、日本に住むのならば姓は変えないほうが良いと言うことですね。基本は夫婦別姓というのも初めて知りました。彼との間に子供が出来た場合、アメリカにも出生届を出さなければならないのですね? なんだか、知らないことだらけで、びっくりします。。 お答えありがとうございます!詳しい回答に感激しました。 もしよろしければ、追加でおたずねしたことにも、ご助言ください。 よろしくお願いします。
お礼
知識を与えていただいてありがとうございます。ものすごい情報量ですね・・・!年金の件、とても分かりやすかったです。彼は今、40歳なので、25年支払うためにはかなりぎりぎりですね。もし二年間分追って納入したとしてもあと23年間ですか。。 しかし、回りの外国人で年金に加入していると言う人は知りません。みなさん、日本の年金制度に対してはかなり懐疑的で・・私が勧めたところで入ってくれるかな、ってかんじです。でもやっぱり、入る価値はあるものなのでしょね。 ビザについては、制限付きのそのビザでは、最初の2年は就労不可ということですね。二年間の婚姻継続とアメリカ居住と言うのは、やはり、夫婦がふたりとも二年間アメリカに居住したら、と言う意味ですよね? うーん。むずかしい。 もしアメリカですぐにでも働けるなら、結婚時期を早めることも考えていたのですが、日本に居住している以上、彼との婚姻関係は就労に何のメリットももたらさないということですね。 あくまで、アメリカにわたり、二年間婚姻を続けて初めて、GCがゲットできると・・、しかしGCを得ても、また就労のビザはいるんですか? すいません。ビザの質問になってしまいました。めったにご存知の方と出会えないので。申し訳ありません。教えていただきたいです。