「保存しただけで」「それだけが原因で」逮捕、ですか?
あり得ません。
経験者 で回答している方は、いったい何を経験したのでしょうか。
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【作る側】
・自分のPCで自分のために作成
→元の写真の個人利用の範囲内、OK
・ネットへアップ
→写真の著作権侵害、名誉毀損。ともにNG
(ただしいずれも親告罪。肖像権の侵害は名誉毀損に含まれます)
→わいせつ物陳列罪。NG
(こちらは書店で売ってるエロ本と同レベルまではOK、という解釈で構いません)
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【見る側】
・見るだけ
→OK(これがNGなら、某アメリカの某FBIの某おとり逮捕もOKという事になります)
・自分のPCへ保存
→OK(これがNGなら、上の見るだけ=キャッシュへ保存 もNGになります)
・友人に配布
→わいせつ図画頒布または著作権侵害、NG
(後者のみ親告罪。個人利用の範囲内 が厳密に認められるのはせいぜい家族内)
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