・所得税
自動車税・消費税・固定資産税・住民税 などのように、税金の意義・目的別でわけた名称
・源泉徴収税
直接税・間接税・累進課税・源泉分離課税 などのように、方式・様式別でみた名称
上のような考えかたができるかと思います。ですから、「源泉徴収税」という目的別税金があるわけではなく、そういう徴収方法の税を言っています。
ここでは、どちらも「源泉徴収(という方法によって納める)所得税」ともいうべきもので、実質的には違いはありません。
源泉[徴収]所得税→源泉所得税
源泉徴収[所得]税→源泉徴収税
ただし「源泉徴収税」はあまり一般的な名称ではないと思います。
「源泉徴収税額(表)」などの使い方はよくあります。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。