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国籍選択後の外国籍の有無
こんにちは、みなさん。日ごろからお世話になってます。 現在私は大学生で1987年に英国で生まれ2年間そこに居ました。そして、日 本に帰国してからしばらくして二重国籍の存在を知りました。22歳までに イギリスか日本の国籍を選択しなければいけない話なのですが、親父が言 うにイギリスは二重国籍を認めていて日本政府側に英国国籍の放棄を宣言 しても英国政府側では国籍が認められているままだ、と言うのです。 つまる所、日本国籍選択を日本に宣言した後も英国に対して英国パスポー ト等を発行してもらえることができると言うのです。それは本当ですか? あと、他にも関連することを補完的に教えてもらえれば幸いです。 あと一年の猶予で焦ってます。是非お願いします。
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念のためなのですが、 ume119さんがお生まれになったときに、ume119さんのお父様かお母様は英国国籍保持者でしたか? もしくは、その時英国の永住権をお持ちでしたか? 英国は米国と違って「出生地主義」ではなく、「血統主義」ですので、上記に当てはまらない場合は、たとえ英国生まれでも英国国籍を保持していません(1983年1月1日以降に生まれた方の場合)。 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/othernationality/Britishcitizenship/borninukorqualifyingterritory/ 確かに二重国籍を認めている英国では、国籍の放棄の手続きをしない限り、国籍は保持したままになっているのだと思います。 『普通は他国の国籍を取得しても英国の国籍は失わない。二重国籍を認めていない国の国籍を取得する場合は、その国から英国の国籍を放棄するよう要求されるかもしれない。』と書いてあるので、自動的に失うってことはないのでしょう。 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/dualnationality/ http://www.bia.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/givingupcitizenship/ ということは、英国パスポートを取得できちゃうのでしょうね。。。
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- saregama
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戸籍謄本の身分事項を見てください。国籍留保と書いてあれば二重国籍で国籍選択の義務があります。書いていなければ、二重国籍ではありません。海外で出生届を出した場合に限りますけど。 確実に知るためには、英国の出生証明書を持って英国大使館に尋ねることですね。 尚、もしあなたが二重国籍だった場合、お父様の言うことは事実です。 しかしながら、もし英国旅券を保持していることが日本の法務局側にばれれば日本旅券没収の上、国籍喪失届を書かされて戸籍を抹消され、最悪不法に日本旅券を所持又は行使していた外国人として罰せられ生涯日本に入国できない恐れさえあります。
お礼
戸籍謄本が手元にないので、至急手配して見てみます。 それよりも英国旅券を保持してるのがばれたら恐ろしいですね・・・。 遵法精神で生きていきたいと想います。 色々情報を下さって有難うございます。
当局の英語サイトが一番確実ですが、ご参考までに 日本語の民間情報サイトにも、「子供の国籍は1983年までは自動的に英国国籍を取得できましたが、現在では両親のいずれかが英国の国籍または永住権を所持していない限り国籍・永住権を取得することはできません。」とありました。 (海外移住情報「イギリスの国際結婚手続き」より引用) 参考URLの下のほうの「 ○イギリスでの出産と子供の国籍」という項目です。
お礼
参考URL有難うございます。 皆さん情報通ですね!僕より検索の仕方がいいのかな? でも助かります、ありがとうございます。
- Ottolenghi
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以前は英国も「出生地主義」だったようです。 1982年12月31日以前に英国で生まれた方は、英国籍を取得できたんですね。 英国は移民が多いからか、移民法がよく変わるのです。 たぶん、お父様は変更になったことをご存知なかったのではないでしょうか。 実際何かの申請の為に調べてて、始めて法律が変わっていたことに気づくなんてことはよくあることです。 というワケで、二重国籍ではないようですね。
お礼
やはり父親が間違っている可能性が濃厚ですね。 父は今海外出張で一ヶ月いないので、帰ってきたら詳しく聞いてみます。 有難うございました。
補足
えぇ(;´Д`) 血統主義なら内は当てはまりませんね。永住権も持ってませんし。 親父は何を根拠に英国国籍を保持してるって言ったんでしょうねw と言うことは、最初から英国国籍を保持していない僕は、二重国籍ではないことになりますか?