緊急自動車(パトカー等)の法律上の解釈
緊急自動車が接近してくる場合、その進路を妨げないように道を譲ります。
そこで、緊急自動車の要件とはどうなるのでしょうか?「指定された車両・サイレンを鳴らす・赤灯を点ける」の3要件でしょうか?
時折、赤灯は点灯しているが、サイレンは鳴らさずに普通に?走っているパトカーも見かけますし、反対に先日は、赤灯のみで赤信号の交差点を突っ切っているパトカーも見ました。
また、どう見ても民間のレッカー車ですが、赤灯のみを点灯させ走行しているものも見かけます。
そこで教えて頂きたいのですが、
1 緊急自動車の要件は「指定された車両・サイレンを鳴らす・赤灯を点ける」
だけでしょうか?
2 赤灯は点灯しているが、サイレンは鳴らさずに普通に?走っているパトカーには
どのように対処したらよいのでしょうか?(道を譲る等)
3 一般車両に赤灯を装備すると違法なのでしょうか?
(点灯させなければ違法でないとの話しも聞きました)
以上、法令、条文も交えてご解説頂けると幸いです。