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転居と入籍の手続きについてのアドバイス
- 川崎市で同居中の彼女を転入させてから住民票を作成する必要があります。
- 転居後に小田原市で入籍を行う場合は、引っ越してから入籍する必要があります。
- 彼女が転出中のため、転入期限を過ぎている場合でも何らかの対応が必要です。
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こんにちは。 住所変更と婚姻届の二点のご質問ですので,ややこしくならないように,まず,別々に書きます。 ----------- ◇住所変更 次の順番でやってください。(もっともオーソドックスな方法です。) ・彼女が「川崎市」に転入届をする。転入届は14日以内にする必要がありますが,超えればできないわけではありませんので,普通に届け出てください。 ・次に,お二人で「川崎市」の転出届をもらい「小田原市」に転入してください。 ---------------- ◇婚姻届 ・婚姻届が提出できるのは, 夫になる方または妻になる方の住所地 同 本籍地 の最大4箇所の市区町村です。 ・ですから,現在ですと,「川崎市」,_nire_さんの本籍地,彼女の本籍地に提出できます。彼女の住所は,とりあえず公的には仙台市ですので仙台市に提出することも可能ですが,なんだかややこしそうですのでここは省くことにします。 ・婚姻届を提出されると,お二人で新しい戸籍を作ることになりますが,新しい本籍地は日本全国どこにでもできます。例えば,「川崎市」で提出して,本籍を「小田原市」にしても一向に構わないです。 -------------- 以上から,ご質問についてですが, >現在、川崎市の僕(世帯主)の部屋に彼女が同居(未手続き)しています。3月に彼女は実家、仙台市から転出証明を持ってきて 3/30 までに転入する条件でしたが、ぐうたらで、(役所が異常に込んでいて断念したりで)いまだ(4月)川崎市に転入手続きをしていません。 ・早く転入届をしてくださいね。14日を過ぎると,理由書を書かされますよ(汗)。 >さらに、僕らは、5月に小田原市に引越します。そして、今でもいいし、引越し後でもいいけれど、婚姻、入籍をしたいと思っています。 ・上記のとおり,婚姻届はいつでもできます。 >まず今、必要なこととして、新居の契約のために、二人の現在の「住民票」が必要です。しかし、彼女が上記のように、現在転出中、未転入という宙ぶらりん状態です。 ・「住民票」(正確には「住民票の写し」)をもらうためには,早く転入届をしてください。 >この場合、やはり、まず、彼女を川崎市に転入させてから、その住民票を用意する必要があるのでしょうか。 ・彼女の「仙台市」の住民票は,彼女の転出届に記載された,新しい住所への転入予定日を以って抹消されますから,もう抹消されています。いわゆる,「住所不定」になっていますよ(汗)。 そうでしたら,「川崎市」に転入するしかないですから,選択の余地は無いです。 なお,住んでからでないと転入届はできませんから,「小田原」に転入はできないです。 >そして、引越してから、小田原へ転入。これが、正当なきがしますが… ・はい。そのとおりです。 >その前に、3/30 までという転入の期限を過ぎている場合、いかに転入できるのでしょうか。 ・14日と言う期限を過ぎても,勿論,転入はできますので,通常どおり転入届をしてください。 >あと、入籍を川崎市か小田原市どちらで行うか迷っています。理想は、これからしばらく住むつもりの小田原市にしたいです。やはりその場合は小田原に、引っ越してから入籍しないとだめでしょうか。 例えば、今のうちに、「小田原に住む予定」と言うことで、小田原に入籍など出来ないでしょうか。 ・上記のとおり,婚姻届を提出できる役所は決まっていますが,新しい本籍地は日本全国どこへでも置けます。 現在お住まいの「川崎市」で婚姻届を提出され,その際に本籍地を「小田原市」にされればよいです。 補足が必要でしたらどうぞ。 お幸せに(^_^)/~
お礼
こんにちは。 どうもどうも、とても丁寧にありがとうございます! 非常によく分かりました。 とても参考になりました。 まず彼女を川崎市に転入させて、そして、籍は小田原市に置こうと思います。 これで何の心配もなくなりました。想い通りに、しかもシンプルにやれることがわかって良かったです。 ありがとうございました。