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就労ビザまたは定住者ビザについて
私の彼はイギリス人で1年前日本で2年間働いていたのですが遠距離恋愛の結果今回また日本に帰って来て1年間二人で暮らしてそれからイギリス帰ってから結婚して向こうに移住しようと思ってます。今回彼が日本に来て働くために就労ビザか定住者ビザを取らなくてはいけません、その為には私が身元保証人になればビザは下りるんでしょうか?日本に入る前に取得させて入国させたいのですが、必要な書類とかあれば用意しますし、お互い離れているのにそれは可能なのか教えて下さい。
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#1 >彼氏に身元保証人になってもらってビザを延長したって聞いたので これはそれまでの経過を勘案しての特別措置ですよね。しかも延長ですから。 >配偶者など親族でなくてもイケるカナ~っとおもったのですが、難しそうですネ。 というか無理ですよ。新規ですので。 彼氏も1年前に就労ビザで働いてたんでしたら要領はわかっているのではないですか。 仕事みつかると良いですね。
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- riderfaiz
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日本には定住者ビザというのはありません。 質問者さんの場合「日本人の配偶者等」という在留資格(VISA)が 相当と思われますが、そのためには婚姻届を日本の市町村役場に 提出しておかないと取得できません。 「日本人の配偶者等」を申請するためには日本の入管で事前審査を受け 在留資格認定証明書を受領して、それを在英国日本大使館に提出しないと いけません。また提出書類も多岐に渡ります。 詳しくは入管インフォメーションセンターか在英国日本大使館に 相談してください。
補足
やっぱり結婚しないと無理なんですかね、あんまり結婚とか急ぎたくはないのですが、なんとか彼氏に就労ビザで来てもらうように探してもらいます。ありがとうございました。
- G131
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>私が身元保証人になればビザは下りるんでしょうか? 身元保証だけでは無理です。 >日本に入る前に取得させて入国させたいのですが ・就労ビザ まず、日本での雇用主(受入機関)がいなければ話は進みません。以下の二通り。 1.雇用主が雇用契約書等関係書類を本人に送付。本人がイギリスの在外公館(日本大使館・領事館)に就労ビザを申請する。 2.雇用主が地方入国管理局へ本人の就労可能な在留資格(在留資格認定証明書)を申請する。在留資格認定証明書を本人に送付。本人が在外公館に就労ビザを申請する。 当然1の方が調査・審査に時間がかかります。 ちなみに本人がビザなしあるいは短期滞在(観光)ビザで日本に入国してから就労可能な在留資格に変更するのはまず無理ですので、やはり現地にて就労ビザを取得することになります。 ・定住者ビザ 原則として日本人(日本定住者・永住者)の配偶者もしくは子でなければ発給されません。 一度入国管理局に問い合わせされたら良いと思います。
補足
回答ありがとうございます。ロシアの女友達が今まで母親が日本人と結婚してて定住者ビザで日本にいたのですが親が離婚したためビザが無くなってしまって彼氏に身元保証人になってもらってビザを延長したって聞いたので配偶者など親族でなくてもイケるカナ~っとおもったのですが、難しそうですネ。明日入管に問い合わせてみます。丁寧な説明ありがとうございます。
お礼
なるほど、友達のんはそうゆうコトなんですね。そうですよね~そんな簡単にはいきませんよね。彼氏には前回のように頑張って地道に職探しをしてもらいます。いろいろありがとうございました^-^