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骨折をさせてしまいました
子供がスキー場のそりゲレンデで、61歳の女性を転倒させてしまい、腕を複雑骨折させてしまいました。2本折れていて手術が必要とのこと。治療費の負担割合は決まっていないのですが、治療費がいくらくらいになるか教えて下さい。また高額療養費の対象になるでしょうか?
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- nta
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回答No.1
スキーで怪我をさせた場合には「第三者行為による傷病」という扱いになり、交通事故と同じく健康保険で治療を受けた場合には、被害者が健康保険に届け出をすることにより、加害者側に健康保険が負担した額を請求することになります。加害者側からみれば10割を自己負担で支払うことになります。自由診療との違いは医療点数に対する単価が制限されているという点でしょうか。 スキー場保険、自動車保険やファミリー保険に付帯されている人身事故の損害賠償保険などがないでしょうか。