ご参考になるかどうかわかりませんが、1992年からしばらくの間、駐在員として、イギリスで日系企業のロンドン支店で総務を担当し、日本からの駐在員のワークパーミットの申請手続きを行っていました。(弁護士事務所経由労働局への申請でしたが、申請書自体は私自身でタイプしていました。)
イギルスの就労ビザのカテゴリーにより、発給の条件が異なってきます。
ご質問者様の事例の場合、イギリスの企業(日系企業も含めイギリスに登録している企業)での就労のために、その会社がワークパーミットを発行することでしょうか。この事例でしか説明ができませんので申し訳ありません。
このような場合、駐在員の交代(人事異動による後任)のワークパーミットの申請には、イギリスに招く理由には「人事異動による交代」という理由で概ねOKでした。新規事業を行い、増員として駐在員を受け入れる場合には、日本の本社から人を送る必要と、その派遣される人物の能力について記載することが必要でした。
15年以上も前の事ですが、語学よりもイギリスで働く正当な理由に重きが置かれていました。失業者が多くEU内でも働きたくても働けない労働人口が多く、外国人がなぜ必要か、という観点から申請の受理をしていたようです。
実際、英語ができなくても特殊能力の日本人が就労ビザを得てイギリスで働いていました。たとえば、学者・板前・文芸関係者などです。
ご質問者様の就労ビザがイギリスの企業で働くためであれば、基本的に現地の企業がビザ(許可証)の発給にかかる申請の手続きを行うシステムでした。
イギリス領事でご確認してみてはいかがでしょうか。語学力よりも能力を重視する姿勢は変わらないと思いますが。