配偶者ビザの取得について
私(日本人)は海外在住中に彼(イギリス人)と2年前に知り合い、以来交際を続けています。
私も彼も仕事で海外にいたのですが、私の契約内容の中に海外在住中は結婚できないという項目があったため、現地では結婚できず、先月契約終了とともに双方帰国し結婚の準備を進めてきました。
彼はすでに結婚用件具備証明書を申請中で(申請はイギリスに3週間以上滞在後可で、取得にさらに3週間かかるため、今月半ばに取得予定)、来月には来日予定、日本で生活するつもりでいます。(イギリス人はノービザで6ヶ月滞在可であると聞き、それで入国する予定でした)
私の方も結婚の手続きを市役所や大使館に問い合わせ、住居の準備も整え、今月から仕事にも復帰しました。彼が入国後、すぐに結婚の手続きを行い、必要書類をそろえ、配偶者ビザを取得するつもりでした。
彼が来日してからの配偶者ビザについて入局管理局のインフォメーションセンターに電話したところ、私は在留資格変更許可申請をするものと思っていましたが、担当の方からは在留資格認定証明書交付申請をするように説明がありました。
在留資格認定証明書交付申請は彼がイギリスにいる間に申請しなければならないものだと思っていたのですが、彼が来日してからでもできるものなのでしょうか?(ちなみに担当の方は入国後、申請すると説明されました)
混乱して彼にも連絡したところ、彼が日本大使館へ問い合わせ、
1回目には 「ノービザで入国後、結婚し在留資格変更許可申請をする」
2回目は 「ノービザで入国後、結婚手続きを行い、彼は一旦イギリスに戻り、その間に在留資格認定証明書交付申請を出し、再度来日する」
ということを説明されました。
ますます混乱し、市役所の国際交流課に相談し、行政書士の方と面談したところ、「婚姻届を彼に送りサインをもらい、必要書類を持って一人で婚姻届を出し、戸籍に彼の名前が載ったところで、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を出し、入国。入国時に申請中である旨をつげれば入国可。」
また他の行政書士の方は、「ノービザ入国後、在留資格変更許可申請で大丈夫」
と説明されました。相談したところ、説明してくださった人で内容が異なりどうしていいのか分からなくなっています。
私も彼も早く一緒に新しい生活を始めたく、結婚手続き後、またイギリスへ帰国するという方法はできればとりたくないと思っています。
彼には書類だけそろっていれば日本では結婚が可であることも説明しましたが、そんなことはあり得ない、結婚するのに別々のところにいるのはおかしいと言っていて、(確かに私もそうだと思うのですが)書類だけのやり取りという方法は避けたいと思っています。
どのように手続きを行ったらよいのか、教えていただきたく質問をだしました。どうぞよろしくお願いします。