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中国で会社を契約内に退職する時、罰金?
中国で働いています。社長は日本人ですが、普段は別の中国人が代表として責任を持っています。入社して数ヶ月ですが、仕事が合わないようでストレスがひどく、忙しさにあって入社して以来身体の具合がよくありません。その理由で辞めることを代表に伝えました。寝耳に水だったようで、1年以内に辞めた場合の罰金について言ってきました。入社時に出した航空機代(片道分)、VISA代などのほか、派遣会社からの紹介だったので紹介料も含めて日本円で約15万円支払わないといけないそうなのです。契約書なども交わしてなく、同僚から以前航空機代とVISA代は払わないといけないそうだと聞いたことはありますが、実際に私には説明はありませんでした。また、辞める時期に関しても引継ぎが完璧に終わるまで、1ヶ月の場合があるかもしれないし、最高3ヶ月後にすると約束してほしいとも言われました。その時はやめたい一心で金も払うし、引継ぎをきちんとしてから辞めると言ってしまいました。いずれも口頭です。私は罰金は全額支払う義務はあるのでしょうか? また、最高で1ヶ月半で辞めることは可能でしょうか?
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- yumi7777
- ベストアンサー率18% (2/11)
中国で会社を経営しています 普通は採用時 会社との間で労働契約書を結び その中に記載されるべきなのですがね 労働契約書がない場合は もう口約束なのでどうにもなりませんね。 現状では辞める月の給与分がもらえないで会社にいかなくなるかか? 会社の言われた通りにするしかないでしょう。 契約書に規定していても、払わず逃げてしまう人がほとんどですが。
- raimugi26
- ベストアンサー率13% (18/134)
退職時に違約金を請求されるのはアジアではよく有ることです。 普通は30-70万ぐらいです(15万って安い!) それにしても仕事が合わないならそのことを正直に話して時間を短くしてもらうとか、サポートの人を入れてもらうとか、長く勤められるよう交渉してみてはいかがですか?契約書が無いなら交渉の余地は有ると思います。中国ってそういう文化でしょうし。 貴方のように爆発するまで溜め込むと言うのは中国の人には理解しがたと思います。
- jayoosan
- ベストアンサー率28% (929/3259)
以前中国で働いていました。日本から出向でしたが。 基本的に日本の労働法下の労働契約ではなく、ビジネス的に双方で合意して契約したのであれば、それに従わざるを得ません。また、あちらでは日本のように2週間の退職通知という慣習がなく、だいたい1ヶ月前に通知が多いようです。 契約書を交わしていないのであれば、交渉次第だとおもいますが、中国人特有の面子(メンツ)というのもありますので、あまりあなた側の都合ばかりで条件を押し付けると、壁を作られ反撃されます。 日本側(派遣会社か社長かはわかりませんが)とメールで交渉するか、それがだめなら中国側とうまく交渉をつづけて、適度に譲る部分は譲って、帰国にこぎつける道をさぐるのがいいと思います。 あなたが何を契約しサインしたか、そして何をいったか、今後どのようにこの事態を双方しこりを残さず収拾するか、などやるべきことは多そうです。
- yake2001
- ベストアンサー率39% (661/1677)
北京で現地法人駐在です。 専門家ではありません。専門家に早く相談するほうがいいと思います。 質問者の方は派遣会社の社員で派遣されているわけではないのですね? 書面での労働契約がないのはたいへん不利ですね。労働契約書には一般的に契約期間内での契約解除に関するペナルティなどの規定を入れてあるはずなので、その内容にしたがって進めるのが本来の姿です。ただ、中国ではそこまできちんとした管理をしていない中小企業が非常に多いと聞いています。 とりあえず、紹介した派遣会社とあなたが勤めている会社の間には何らかの契約書があるはずですから、その内容を確認させてもらうといった証拠集めをする必要がありそうです。 「中国 労働契約法」等のキーワードで検索してみるといいかもしれません。ただ、最近の話題は来年1月1日から施行される新労働契約法なので、参考になるかどうかわかりませんが。 これまで口頭で言われた内容をまとめて書き出しておくなど、冷静に対応してください。体調が悪い状態でいろいろと問題が山積みで大変だと思いますが、むりせずがんばってください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 今残業から帰ったばかりです。 中国にある日本の派遣会社に登録し、そこから紹介された会社です。 (派遣社員としてではなく、紹介のみ) 冷静に対応できるよう、がんばります。 ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 代表は女性で、辞めると言ってから態度が変わり、感情的になっている部分もあるように感じます。 もめたくはありませんが、やはり値段が値段ですので契約類について確認したいと思います。 ありがとうございました。