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退職について
この度転職を機に現在勤めている会社を退職する事になりました。 私としては12月31日(末日)を持っての退職を考えております。 そこで質問なのですが、 会社は29日から年末年始の休みに入ってしまうので、 31日にと希望しても退職の処理は29日にされてしまうのでしょうか? 29日で処理された場合は給与に関しても3日分(29、30、31日)を減らされてしまうのでしょうか? そしてそういう打診(29日付けで辞めて欲しい)があっても断る事は法的に可能なのでしょうか? みなさんお知恵をお貸しください。
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#1です。補足です。質問者様の会社の規定を無視した回答でした。 私が退職日を29日といったのは、"当社の〆日が25日"だから、退職日は公休日前の29日と回答しました。 もし、当社規定で〆日が末日だった場合は、31日になります。 月中での退職の場合、公休日を退職日には出来ないといった規定があります。給与も 労働実日数/労働日数 となります。 ですが、25日の〆日に退職とした場合、それまでの労働実日数=労働日数となるので、その月の公休日も全て消化させるため、公休日でも退職日は25日でいいことになります。 前回の回答では言葉足らずで申し訳ありませんでした。
- nazomame
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私が勤めている会社では、「31日付で退職」となります。 ご質問文からはどういった雇用形態なのかわからないのですが、 もし会社の健康保険組合に入っているのであれば、末日に会社に在籍しているかどうかで保険料の徴収が変わってきます。 末日に会社在籍なら、その月の保険料は会社の健康保険組合へ、 29日付で退職なら、その月の保険料は国民健康保険へ(通常こちらの方が高額)。 (自治体によって異なる場合もありますが、ほとんどの場合、上記の通りです) 他、扶養控除・保険料控除申告を今の会社で行うかどうかの基準に「12月末日に在籍しているか」というのを設けている場合もあるので(これは会社による)、確定申告に行かなければならないかどうか、もかわってきます。 なので退職日というのは意外と重要です。 退職日を前倒しに、と言われたら、上記のことを話してください。 言ってくる方は、よく知りもしないで「最終出勤日が退職日でしょ」程度にしか思っていないかも知れませんから。
当社の退職に関する規定の場合です。 退職日は29日になります。 給与はその月の出勤日全日出勤していることになりますから、満額支給です。 すなわち、その月の労働日数=労働実日数なら全額支給です。 法的には...うーん、どうなんでしょう、解りかねます。
お礼
回答ありがとうございます!! やはり会社によって退職の扱いも違うものなのですね。。。 でも、とりあえず給与は満額貰えるようなので最悪のパターンはないとわかって安心しました。
お礼
回答ありがとうございます!! 私は現在正社員雇用で雇われているのでそういった保険の問題もありますし、重要ですね!! やはり31日で辞めさせてもらえるように交渉してみます。 ただ、それを受け入れてもらえるかが心配です。。。