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着メロの著作権について
- 着メロを作成する際に、自分の好きなCDから抜き出すことは問題ありませんか?
- 着メロを購入すると、新機種になると再度購入する必要があるのはおかしくないでしょうか?
- 所有または使用権許諾料を支払ったCDの音源を個人使用する分には問題ないと思いますが、他人にコピーすることは問題ですか?
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その通りです。 コピー作成しても、あくまでも「個人で楽しむ範囲で」と言うことで有れば問題はありませんが、他人に配布することは出来ません。 作成ソフトのサイトにもありますが、コピー作成したものをインターネット上にUPする場合は自分の携帯に取り込む「個人で楽しむ範囲」で終了後は速やかに消去する等の配慮が必要です。 配信業者からダウンロードした場合は、他人に配布する事が出来ないように保護が掛かっており(DRM)携帯の場合は同一機種間のみと制限されます。 DRMは配信業者が自身を守るために生み出した技術であり、一般のユーザーは先ず手に入れることは出来ません。 疑問点の新機種やCD等一つ買ったから・・・問題も販売時のメディアは限定されると思いますよ。(例えばCDとカセットテープが用意されており、消費者がCDを買ってもカセットデッキで聞きたいときは買い直すか自分で変換するしかないですね) 購入時にダウンロード○回と回数が表示されており、1回限りの場合購入したその機器のみと言うことで、PCでも他のPCにコピーした場合は再生出来ませんね。 つまり購入者のみでなく手段使用目的も含まれ、購入時は滅多に読まないがこれが売買契約ですね。 後述PCソフト等は著作権の代わりに許諾権というのがあって、同じソフトを複数のPCで使う場合はその台数分のソフトを購入しなければなりません。 レコード・CD・ビデオ等もレンタル業者が出現したため、著作権者・業者の売上業績確保の為に考えられた技術ですね。 同様に、4年後本格化されるデジタルテレビにも、購読契約をしなければ試聴できない事(現CS放送)や、ホームビデオで録画したものも、コピー出来ない(HDD録画からDVDに保存するとHDD内の録画は消える:移動)になるようです。 又、パソコンソフトも以前は1本のソフトで複数のPCにインストール(違法)出来たが、最近はインターネットで認証登録する方法で防止する方法が採られています。