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ドラえもん同好会活動と著作権問題について
- ドラえもん同好会の活動と著作権法について教えてください。活動に制限はあるのでしょうか?
- ドラえもん同好会の活動範囲について、著作権法に違反しない範囲を教えてください。
- ドラえもん同好会が活動する際に著作権に注意すべきポイントは何ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
・学校内のクラブとは別に個人的に集まって活動をすること →○ ・学校内の正式なクラブとして活動すること →○ ・「〇〇中学校ドラえもん同好会」という名でホームページを作ること →△(登録商標などでないか確認する必要があります) ・そのホームページにドラえもん作品のあらすじなど書いたらネタバレとみなされるものを載せること(例:http://www.geocities.co.jp/Playtown-Dice/6159/d-manga.html) →△(評論などの範囲であれば大丈夫でしょう。) ・そのホームページに自作のドラえもんイラストを載せること →△(問題になることはまずないですが、権利者から指摘があれば対応する必要があるでしょう) ・そのホームページにドラえもんの漫画からそのままコピーをとって載せること(例:http://uuseizin.web.infoseek.co.jp/dora/) →× ・文化祭などの行事で自らのドラえもん研究を掲載すること →△(文章メインで論じていれば大丈夫でしょう) ・文化祭などの行事で自作の、カードゲームなどの製造にあまり金のかからないゲームを発表し、それを無料で配ること(それには自作のイラストを使用する) →△(明示しなければなんとか…) ・文化祭などの行事で電子ゲームなどの製造に金のかかるゲームを発表し、それを、利益を無視して(原価そのままの値段で)販売すること →× 一般に「同人誌活動」は著作権法に抵触することが多いのですが、それらが漫画文化を育んでいる側面もあるので、出版社/権利者側もあまり制限することはありません(ディズニーは別です)。 極論すれば上記のほとんどの行為は黙認される可能性が高いと思います。それは著作権法違反といっても原則親告罪(権利者が訴えなければ立件されない)だからです。警察が勝手に動くことは無く、あくまで権利者側の訴えがあって初めて逮捕や訴訟になるわけです。 先日あまりに売れてしまった(1万5千部以上)同人誌作家が権利者から賠償請求を受けるという事件がありましたが、逆を言えばそれぐらいでなければ権利者側から訴えられることはないということです。 ※別に保証しているわけでも勧めているわけでもありませんのでご注意を。 こういった理由により、法律に詳しい先生がいるとしたら、 あなたがたの活動が正式に認められる可能性は低いでしょう。 あるとしたら、あなた方が直接藤子プロや小学館に連絡してお墨付きをもらうことです。
お礼
明細な回答をありがとうございます。助かりました。これから活動をどうすればよいのか迷っていました。 これからの活動のために参考にしたいです。