• 締切済み

第三国での国際結婚

第三国での国際結婚で悩んでいます。フランス人との彼と婚約しており、彼の永住権取得後、オーストラリアで暮らす予定です。そのため結婚もオーストラリアでしたいのですが、もしも結婚をする前に彼との子供ができてしまったらどうなるのでしょうか。子供をつれての結婚は可能でしょうか。またその際、彼の子供だと認めてもらえるのでしょうか。 私と子供のビザはどうなるのでしょうか。そのまま観光ビザで現地に入り結婚などってできるのでしょうか。  調べてみたら、オーストラリアにはデファクトビザというものがあり、それは現地で12ヶ月交際関係があるという証明が認められた場合、結婚が許されるそです。しかし、子供がいる場合、観光ビザの3ヶ月が限度です。 第三国で結婚をされたことのあるかた、また子供をつれて国際結婚されたことのあるかた、また何かご存知のかた教えてください。 

みんなの回答

回答No.1

私の親族も、フランスの方と結婚して英国に住んでいます。 同じ英国連邦の地域なので参考になれば幸いです。 質問者さまが日本国籍を残したまま結婚されるという前提でお話しますね。 第3国での結婚の場合は、結婚した国での婚姻証明を元に、それぞれの国の戸籍に婚姻した旨の記載を反映してもらう必要があります。 結婚自体は観光ビザで大丈夫です。日本の方がハワイで結婚式を挙げるのと同じです。 その後の在留資格については別途、オーストラリアの大使館と日本の大使館へ相談してみてください。(見解が違うことがありますので両方の国へ問い合わせて見ることをお勧めします。) お子さんについて話します。 日本では子供が生まれた場合、どこで生まれたにしても親の国籍にしたがった国籍になりますが英国連邦では違います。 英国や米国では生まれた子供は生まれた国で保護するという大前提があり、そのためその子が成人した時点で、日本、フランス、英国(質問者様の場合は豪)の国籍を選択することになります。ビザの発給・更新はお子さんともども、きちんと受け付けてもらえます。ただし、発給申請から半年近くかかることもざらですから、注意が必要です。 それからすごく嫌なことを書きます。 万が一離婚した場合の話です。 「生まれた子供は生まれた国で保護するという大前提」があるというお話をしましたが、このため英国圏で生まれた子供と一緒に日本に帰りたいと思ってもお子さんの出国が認められない場合があります。 またフランスや英国と違い日本は「連れ去り」(片方の親が子供を連れ去ってしまった場合)の国際条約を批准していません。(逆を言えば日本に逃げ込んでしまえば相手からは手が出せないということなのですが・・・) また英国やオーストラリア、カナダでは母親権のほうが重視されますが、フランスでは父権のほうが重視されます。親権問題などが出た場合は国によって解釈が違うので注意が必要です。 国際結婚の場合、相手の方の国の法律と日本の法律が大きなハードルとなってきます。また第3国に住むのであればその国の法律をベースとした生活をしなくてはいけません。どんなことが待ち受けていても良いようにあらかじめ法律も調べておいた方がよいでしょう。 これからの生活、文化や習慣の違いもあり、つらい思いをされることもあるかもしれませんが、お二人が幸せになりますよう、影ながらお祈りしております。 なお各国の大使館で日本とそれぞれの国に精通した弁護士さんなどを紹介してくれますので困ったことがあった場合は利用されると良いでしょう。 老婆心から余計な話、失礼しました。

happychick
質問者

お礼

とてもためになり、考えさせられるご意見ありがとうございます。観光ビザでも結婚ができるということなので、安心しました。オーストラリアと日本の大使館でもまた詳しく聞いてみたいと思います。 子供についてですが、私は日本で産むつもりです。子供が1歳くらいたってから、オーストラリアにつれていこうと考えています。まだ、結婚もしていないので、離婚した場合については考えていませんが、他国の法律などもっと詳しく知る必要があると感じました。国際結婚は不安ですが、彼と幸せに暮らしていけるよう頑張りたいと思います。 ありがとうございました。