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パスポートの更新と犯罪暦について

自称海外通の友人と国内専門の私との会話で疑問に思ったことが あります。 詳しい方、教えてください。 例: ある男性が犯罪暦を理由にアメリカで入国拒否され、10年がたちパスポートの期限が切れた。 十数年後アメリカに旅行することになり、パスポートを新規で発行したとすれば、入国管理局ではスルーされてしまうのか? お詳しい方々、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.1

 本当のことは米国の移民局にしかわからないので、 見聞した内容からの推測になります。 ・ 各国の犯罪情報は、国際テロや国際テロを除いては 共有されていない ※だからこそビザの取得時には警察証明が必要となる ・ 米国の入管では、パスポート番号だけでなく氏名からもマッチングを 行なっているので、名前が変わっていない場合は引っ掛かる可能性が高い ・ ただし何年も前であれば、指紋や顔写真は採取していないので 同姓同名を言い張ることは可能。ただし生年月日も一致している ことから、言い逃れるのはかなり難しい ・ 米国の入国拒否は、一般に5年か10年なので、十数年後であれば 入国できる可能性はある。日本での犯罪であれば、刑の執行が終了 してから 10 年経てば、警察証明には記載されなくなるとの情報あり ※刑法第三十四条の二【刑の消滅】に準じた措置

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質問者

お礼

nidonen様 ありがとうございます。 >10年たてば~ ここが『入国管理局のデータ保持期間』を示しているのか、 あくまで『日本国内の警察のデータ保持期間』なのかで 疑問に思った次第です。 ありがとうございました。

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