メイク講師や自宅、出張でのメイク事業について
ご質問させていただきたいと思います。
メイク学校を卒業したのち
・メイクの講師をしたり、
・自宅をサロンとしてメイクの授業
・出張メイク
以上を個人事業としてやっていこうと思っています。
メイクアップアーティストとして活動していこうと思っていましたので美容師の資格は取得しておりません。
もちろんメイクアップアーティストとしての活動では資格は特に必要ないと書籍等で調べておりました。
しかし最近、美容師法というものを知りました。
先にあげた事業内容はこの美容師法に該当するのでしょうか。
詳しくご存知の方、または美容師法をご存知で特に問題なくメイク講師やメイクサロンでの開業をされている方が
いらっしゃればアドバイスをお願いいたします。
必要がないとしても、開業届け以外の申請が必要となりますでしょうか。
私の意見としては、髪を切る、染める行為が発生しないので、メイクアップの事業は美容師の資格は
特に必要ないと思っておりますが。
不安になりましたので質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。 分かりにくくて済みませんでした。 質問の内容は、前者の意味でした。