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昨晩の「世界仰天ニュース」内で。

昨晩の世界仰天ニュースを何気に見ていてふと思ったのですが、番組内の司会者やゲストの会話の中で、「もし仮に人が死んだら、その人名義の口座は凍結され、死んだ人の身内や家族の者でも口座から引き出さない・・・」みたいなことを言ってました。「そうなんだ」と思いつつ聞いていたのですが、その後その話題には触れずに、先に進んでしまったので、私的には「だったらその預金はどうなるの?」という疑問だけが残ってしまいました。もし仮に私が死んだ場合、小額ですが貯金がありますが、どうなってしまうのでしょうか? どなたかこういうことに詳しい方お教え願えませんか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • lama6
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回答No.4

別に没収されてしまう訳ではありません。 然るべき手続きを踏めば凍結は解除されますし、然るべき人たちが遺産として相続する事になります。 本人が亡くなっているのに、好き勝手に引き落としが出来てしまうようでは混乱の元ですので、こうした措置が取られます。 法律で権利者は定められていますし、生前に然るべく処理しておけば、その範囲外の人に渡す事も出来ます。一定の額以上であれば、相続税が加算される事もありますが。。 しかし、然るべき人達が、故人の取引口座全てを把握している訳もないでしょうし、正当な権利者あるいは代理人である事を示す書類を持った上で聞きにいかないと、銀行側が親切に教えてくれる訳もなく、そもそも銀行側は口座の名義人が生きているか死んでいるかなんて把握もしていないので、仮に質問者さんがどこかの銀行に貯金しているのを誰も知らない状態で亡くなり、遺品の整理の時に通帳類が発見されない等で、その銀行との取引があった事を誰も気付かなかったとすると、その貯金はそのまま誰にも知られずに銀行に置かれたままになります。。 そういうのが嫌であれば、もしもの場合に備えて、家族には分かるように準備しておきましょう。。

takazousan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。普通にいけば、私自身にはまだまだ先の話だとは思いますが、何が起こるか分からないので、この機に少し考えるのもいいかも知れませんね。身内がもめるのも悲しいですし・・・。まあ、もめるほど貯金はありませんが・・・。

その他の回答 (4)

  • tohoho1114
  • ベストアンサー率45% (519/1144)
回答No.5

その説明をした後、アナウンサーの方が補足で、 「ただし、相続人全員が許可した場合、引き出せる」と言っていましたよ。 アナウンサーの方ではなく、テロップだったかもしれませんが、とにかく、そういう補足説明がありました。 つまり、「家族や身内でも引き出せない」というのは、 「家族や身内でも、一人の判断では引き出せない」ということです。

takazousan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。補足があったとは見落として(聞き逃して)ました。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

遺族がきちんと書類を整えて申請します.没収ということは有りません. ですからいざという時にその前に降ろしてしまわないと葬儀費用などに困ってしまいますから,早めに対応しておきます.

takazousan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私は多分まだ大丈夫だと思いますが、今後いずれ、避けては通れない事なので、この機会に少し勉強してみようと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

見ました。確かに触れていましたね。 下記のサイトがその答えです。 http://mrs.allabout.co.jp/contents/mrs_g4_gs_c/funeral/CU20070111A/index/ 人が死亡すると、その人の名義であった銀行口座はその時点から凍結します。つまり、配偶者や子供であっても故人の預金を引き出すことはできません。 死亡により相続がスタートするからです。 故人の財産(遺産)は、相続人全員の共有財産となりますので、遺産分割協議(※注1)を終えるまでは勝手にお金を使うことができなくなります。たとえ引き出すことができたとしても、故人名義の預金からおろしたことがわかると、後で遺産分割協議の際のトラブルになりますので、死後の預金口座の扱いは慎重にしなければなりません。 (※注1)遺産分割協議とは 遺産分割協議とは、どの遺産をだれがどれくらい取得するのか話し合うことです。そしてそれらを明確に記したものを遺産分割協議書と言います。「以前身内が亡くなったときは、そんな書類作らなかったけど。」と言う方もいらっしゃるでしょう。作成するかどうかは自由ですが、銀行口座の解約や名義変更、相続した不動産の名義変更をする際などには必要になります。書式にきまりはありませんが、協議内容と署名、実印での押印が必要です。

takazousan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お教えいただいたサイトを拝見しました。いろいろと難しそうですね。しかし知っておいた方が、知らないよりは良いようですので、もう少しよく見てみます。

  • Peace2007
  • ベストアンサー率57% (16/28)
回答No.1

普通に遺産として分配されます。 これは勝手に引き出せないという意味で、正式な法手続きを踏めば ちゃんと引き出せます。 勝手に引き出せたら、だれかに独り占めされたり、相続税など いろいろと問題が出てきますから。

takazousan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですよね。勝手に下ろせたら、後々面倒なことになりそうですね。