恐らく、不可だと思いますね。
オーストラリアの移民市民権省や在日大使館の Working Holiday Visa (Subclass 417)のサイトを見ると、「職種の制限は無いけれど、同じ雇用主のもとでは最高6ヶ月まで就労許可される。」とありますね。
この条件は、1回目、2回目とかは、無関係な条件と思います。
ワーキングホリデー・ビザの目的は観光であって、費用の補給の為、一時的・臨時的労働に携わっても良いと言うのが趣旨のようですので、同じ会社で、6ヶ月以上仕事をするのは、定期的、恒常的労働とみなされるのではないでしょうか!?
働く為に来たのなら、労働を目的にしたビザを申請できるかも、とも言っていますよ。
とは言え、ビザは政府が主管していることなので、正確な情報が必要な時には、オーストラリアの移民市民権省か在日大使館に問合せて下さい。
条件に違反すると即国外退去とかですので、注意してください。
オーストラリアでワーホリしている日本の若い人達が、良く遊び、良く学び、良く働く姿を見て、微笑ましく思っていましたよ。
明るく、有意義なワーホリを楽しんでください。
お礼
ありがとうございます。 在日大使館に問い合わせてみます。