- ベストアンサー
米国入国の際、問題でしょうか?
以前、5年間の学生ビザでCAのコミュニティカレッジへ通うも、挫折。 その後、I-20が切れた後も2年そのままスティして、 学生ビザの有効期限内に日本へ帰国。 ビザの期限内に出国していますが、 これも違法滞在になるのでしょうか? 現在、帰国して3年たちました。 観光でアメリカへ行こうと思ってるのですが、 入国の際に問題になるのか心配です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
米国ビザ保有者です。I-20 が切れた状況で米国に滞在し続けると 不法滞在となります。これはビザの期限とは関係ありません。 ビザの期限とはすなわち、そのビザで入国審査を受けることが 可能な期間を表わしています。労働ビザだと滞在期限=ビザの期 限だったりもしますが、留学生の滞在期限は I-20 の有効期間と イコールであり、ビザの期限とは無関係です。 入国時に D/S と書かれたはずですが、その S =ステータスとは 留学生の場合、I-20 の有効期間のことです。よって、I-20 が切れて しまえばビザの期限に関係なく、滞在資格も失われます。 なお、中退した場合に I-20 の有効期間もクリアされてしまい、 学校に通学していないと移民局に報告された日から 15 日以内の 出国が義務付けられます。よってあなたは、最低でも2年間は 不法滞在していたことになるのです。 これまで聞いた範囲では I-20 が切れた後のグレースピリオドの 扱いはけっこうアバウトで、60 日の期間を過ぎていても不法滞在に ならないケースもあるそうです。しかし2年間もの滞在は明らかに 意図的なものですから、残念ながら次の米入国はかなり厳しいもの になるでしょう。少なくともビザ免除制度は使えないはずです。 可能性があるとしたら、「 Fビザの有効期限内は米国に合法に 滞在できると信じきっていた 」と言い張って、Bビザを取得する ことでしょうね。ただビザが下りるかどうかはわかりません。
その他の回答 (2)
- Kyu-taro
- ベストアンサー率25% (1/4)
ビザと滞在許可の違いは他の方の書かれたとおりです。 Fビザの場合、I-20に書かれている授業終了日から60日間しか滞在が認められていません。 不法滞在が180日間以上の場合3年間、1年以上の場合は10年間入国禁止となります。 観光で米国に行かれるのであればBビザが必要となりますが、余程の理由がない限りビザはおりないと思います。ビザの期限と滞在期限の違いは、留学生であれば当然知っておくべきことと判断されるのではないでしょうか。
お礼
ご解答ありがとうございます。 知識不足で申し訳ないのですが、 10年間というのは、どの日から数えるのでしょうか?
- be1ieve
- ベストアンサー率10% (1/10)
問題になると思います。I-20が切れた日から不法滞在です。ビザ有効期限はあくまでも米国へ入国できる期限。しかし学生(F)の場合は、入国の度、I-20記載の有効期限まで有効なI-94(滞在許可)を貰いますよね。I-94にはD/S と書かれています。つまり、Duration of Stay。何のDuration かというと、I-20の有効期限です。 不法滞在していれば、確か十年間米国への入国は出来ません(どなたか、間違っていたらご指摘お願いします)。不法滞在した人にはBビザが下りる可能性も無いのではないでしょうか。観光で行っても入国審査で別室で特別審査をされ、翌日の日本行き飛行機で強制的に出国させられる可能性もあります。
お礼
ご解答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
ご解答ありがとうございました。 知識不足で、あまく考えていたことを深く後悔してます。 大変参考になりました。 Bビザというも知らないことだったので、 これから調べてみます。