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離婚後して婚姻届けの期間は3ヶ月たたないとだせないとは本当ですか?

こんにちは!先日知り合いから聞いたのですが。 女の人が離婚した場合、離婚してすぐに再婚できないと聞きました。 前の夫との間に子供ができていないかという問題があった場合に困るために、国の法律では離婚後、3ヶ月は新しく婚姻届けをだせないと結婚、再婚できないと聞きました。 あと、友達がもうじき離婚して、すぐ再婚の予定があると言ってたので、できれば知らなさそうなので、これらを教えてあげたいので詳しく知っておられる方いたら回答ください。

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  • kasutori
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回答No.2

民法の規程ですね。女性は半年間結婚できませんよ(733条)。つまりは子供の問題です。子供は10月10日と言いますよね。もしも、すぐに結婚できて、その結婚後200日以内に子供が産まれると、前婚と後婚のどっちなのかが判らなくなります。だから、女性には制限を設けています。男にはありません。因みに、この場合は前婚の子供と推定されます。 これが昨今問題になっている772条の問題です。婚姻の200日後、前婚姻解消・取消後の300日以内に生まれた子供は婚姻中に懐妊したと推定するっていう。これね。別に推定なんで、他の条項でどっちの子供かを決める事ができるんですが、前夫まで裁判所に呼ばなければならないし、離婚調停とかしていると問題になってくるんです。 だから、問題じゃってなるんですよ。家族法は財産法に比べ厄介な条項は少ないんですが、これが厄介な条項の最たる物かもしれません。因みに、妊娠していて離婚するならば、その子が産まれた時点で結婚できますよ。再婚期間の禁止に対する取消請求もそこで消えます。 お友達にもお知らせ下さい。

その他の回答 (4)

回答No.5

6ヶ月です。

回答No.4

法律が変わったのでしょうか? 3ヶ月じゃなくて6ヶ月では? 待婚期間  これは女性のみの要件で、婚姻を解消してから6ヶ月たたないと再婚できないというものです。ただし、 同一人と再婚する場合など、この再婚禁止期間を必要としない場合もあります。 変わっていたらすみません。

  • milk21tea
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回答No.3

お友達には「しばらく子供を作らないように」とアドバイスしてあげてください。 あと、再婚のときも別に式だけあげて届出はあとにしたらいいんじゃないですか?

noname#124418
noname#124418
回答No.1

離婚から再婚までの期間は 男性はないみたいですが、 女性は6ヶ月みたいです…。

参考URL:
http://www.y-kekkon.com/93/post_37.html