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自宅での美容室開業

教えてください。 第一種低層住居専用地域に自宅があります。 自宅の敷地内に小さなログハウスを建てて美容室を開業したいと思っています。 ただ、ネットを見ていると50m2以下とか住居の半分以下とか色々規制があるみたいでよく分かりません。 Q1:第一種低層住居専用地域で開業できるのでしょうか? Q2:自宅とは別棟(ログハウス)で開業できるのでしょうか? あまり知識が無くてすいません。

みんなの回答

回答No.2

基本的には美容室の建築は可能です。 いくつか条件がありますが、まずは以下の 条件にあてはまることが基本です。 【1】まずは現在の住まいと計画中のお店を合わせて、 現在の建ぺい率及び容積率以内に納まる事。 【1】がクリアしている場合以下の【2】の条件をクリア すること 【2】計画の店舗が以下の条件に当てはまる事。 (1)美容室の大きさを最大50m2以内とする。(約15坪) (2)店舗は住居の大きさの50%を超えない。 (1)と(2)の関係から50m2の店舗を持つ場合は現在の家の面積が 最低50m2以上ないといけないのです。 ※現在の家が30m2の場合は店舗は最高30m2となります。 もともと第一種低層住居専用地域というのは、 優良な住宅の地域の推奨なので、お店を経営するには ハードルは少し高いかもしれません。 建築を担当した工務店や、 専門の設計士に相談することがベストだと思います。 ぜひ素敵なお店がはじめられるといいですね。

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  • B_D_C
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.1

美容室の施設基準は各都道府県の条例で定められており、あなたのお住まいの保健所に相談してみてください。 参考までに、わたしの県の場合でいいますと、 Q1については美容師法では規定がありません。都市計画法つまり土木事務所管轄になります。 Q2については、美容室とは営業ですので、自宅の居住区間とは区画をきちんとしなければなりません。別棟であれば問題ないでしょう。 あとは、採光部分や換気部分の大きさなどが問題となります。 まずは、図面(椅子の数、場所、鏡の場所、数、窓の大きさ等)をおもち になってお近くの保健所を訪ねてみましょう。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!

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