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最高裁判所判例研究

http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007041601030.html この件につきまして、皆さんはどのようにお考えでしょうか? 評釈して頂けましたら幸いです(笑)。

みんなの回答

noname#32494
noname#32494
回答No.2

私は、スロよりパチを打つほうが多いですが、この判決を読んで驚きました。 体感器は裏ロム等と違い直接台に細工するわけではないのに、判決文で「不正にメダルを取得する目的・・・」とありますが、そもそも何を以て「正当」・「不正」というのでしょうか? ホールが設定を1や2にした場合はどうなるんでしょう? 明らかに客は負けることになりますが、これは「不正に客からお金を搾取する目的・・・」とは呼ばないのでしょうか? 被告が、どんな体感器を使い、どんな台を打っていたかわかりませんが、予め公安が認可した台に内蔵されている設定の操作なら「正当」で、機械に直接作用しない体感器が「不正」になるのは、私としては理解に苦しみます。 私は、本来なら完全確率とすべきものを、一定の周期で大当りを発生させる台を作っているメーカー、公安の検定・規制などに根本的な問題があるはずだと考えてますが、きっと裁判官たちはスロットなど打ったことなく、あまり体感器を含めてこの業界について理解してないのでしょうね。

  • ginyou777
  • ベストアンサー率50% (19/38)
回答No.1

最高裁判例の主文・理由を読みました。 理由1(2)で「体感器は...パチスロ機の大当たりを連続して発生させる絵柄をそろえるための回胴停止ボタンの押し順を判定することができる機能を有するもので...」とあります。 つまりスロットは「毎回、大当たりは押し順で判定している」ことになりますから確率は1/6です。スロットは大当たり確率1/6ですか? 被告は、何を打っていたのでしょうか。気になります。 っていうか、どんな体感器ですか?すごい機能です! これがあれば、全国中のスロット全てがATMです!犯罪ですが。 結果的に、約1524枚しか出していません。きっと、途中でバレたに違いありません。約1524枚という表現は、「1524枚のうち、何枚かはサンドに1000円を投入して交換したコイン」ということなのでしょう。この表現は、好感が持てます。 懲役1年6ヶ月は重いような気がします。ただ、執行猶予がついていますから、被告は3年間は体感器を持ち込まずに打てばいいと思います。大当たり確率1/6の台ですから、十分勝てると思います。 メダル管理者(店側)の意思に反した打ち方をして出すと、窃盗罪になるようですから注意が必要です。設定1にもかかわらず万枚出すと窃盗罪になるということでしょうか。 逆に、貴重な情報をありがとうございました。 お礼に、主文と理由のURLを載せておきます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070416163300.pdf