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購入契約を一方的に解除されました。
インターネットショップで、新春企画セール品の玩具セット(新商品、発売後のものと、予約商品のセット。高率で割引あり)を購入しようと申し込み、受理されました。 しかし、後日、商品が確保できないとの理由でキャンセルの申し入れがありました。 同会社は商品の一品について、キャンセル申し出の時点で定価での販売を継続していました。 当方から、数量が確保されていないということは納得できないと質問し、キャンセルに応じない旨連絡したのですが、「原因は弊社の在庫状況の個数確認ミスになります。」と返事が来て、一方的にオンラインショップからキャンセルの通知がきました。 玩具ですので、発売会社が数量を限定したため、販売会社が注文数を確保できない場合があり、その場合は予約していても解除できるとサイトには記載されています。しかし、今回のような、販売会社のミスによる在庫不足の場合にも、解除権は発生するのでしょうか。 現在、申し込み店以外の会社で、同一商品は定価で販売されています。 私が当初の契約どおり、割引価格で商品を入手することは出来ないでしょうか。 出来れば、法的根拠、判例を示してご教授ください。
お礼
ご意見ありがとうございます。 そして、昨日当該店舗からメールがきました。 目の玉が落ちるようなメールというのは、このようなことを言うのでしょうね。 じつは、その商店は、商品予約時点で、ただの1つも在庫を持っていなかったのです(発売後の新製品についても)。 そして、キャンセル後の代替案として、在庫商品を同値段で販売すると通知してきたのです。 つまり、在庫0の商品を新春福袋で販売し、人を集めておいて、余剰在庫を販売したという、頭痛のするような店舗だったのです。 二度とそこで商品を購入しないというmackidさんのご意見は、本当に間違いがございません。
補足
たびたびのご回答ありがとうございます。 売る立場の方のご意見、ありがとうございます。 そうですね、道義上でいえば、このような店とは二度と係わり合いを持ちたくないところなのですが、物が趣味のもの、そして取扱店がここしかないという現実の前に、今回のような予約を取っておいて一方的に解除するということを繰り返してもらっては、今後取引をする方が困るだろうと、老婆心ながら思ったのです。 こちらの法律相談において、テレビの予約販売契約を結ばれたのに、履行日に当該テレビが受領できないこととなり、契約を解除し、他店で契約よりも高価なテレビを購入したので差額が請求できるかとの質問がありました。QNo.564882 このケースでは、請求できないであろうが、契約解除前に契約の完全履行を求めていればよかったのではないかとの意見がありました。 ここに転記をすることは避けますが、「工業生産物の売買で、履行不能はありえない」という主張は、通常通るとのことですよ。 こんなことは通常ありえないことですが、商店が、商品の受注を受けて(値段、納期、支払い時期(商品と交換)を定める)から当該商品を入手しようと思ったが、通常の仕入値段で仕入れることが出来なかった。なので、「仕入値段が合わないので契約を解除させてくれ」と相手方に申し入れた。そのときに、「仕入れ価格が違うのでこの価格で売る商品はもうありません」という言い分が通ると思われますか?商店は、代金を受け取っていないのだから、いつでも契約を解除できるとそのようにお考えですか? 私は、通るとは思いません。当初の契約どおりに商品をくださいと申しう上げるだけです。 また、逆に当該商品の市場価格が非常に安くなったとしても、当初の契約どおりに代金を支払います。まあ、非常に値段が違っていたら、値下げ交渉をするかもしれませんが、それは別の契約交渉ということです。