• 締切済み

購入契約を一方的に解除されました。

インターネットショップで、新春企画セール品の玩具セット(新商品、発売後のものと、予約商品のセット。高率で割引あり)を購入しようと申し込み、受理されました。 しかし、後日、商品が確保できないとの理由でキャンセルの申し入れがありました。 同会社は商品の一品について、キャンセル申し出の時点で定価での販売を継続していました。 当方から、数量が確保されていないということは納得できないと質問し、キャンセルに応じない旨連絡したのですが、「原因は弊社の在庫状況の個数確認ミスになります。」と返事が来て、一方的にオンラインショップからキャンセルの通知がきました。 玩具ですので、発売会社が数量を限定したため、販売会社が注文数を確保できない場合があり、その場合は予約していても解除できるとサイトには記載されています。しかし、今回のような、販売会社のミスによる在庫不足の場合にも、解除権は発生するのでしょうか。 現在、申し込み店以外の会社で、同一商品は定価で販売されています。 私が当初の契約どおり、割引価格で商品を入手することは出来ないでしょうか。 出来れば、法的根拠、判例を示してご教授ください。

みんなの回答

  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.5

#3です。 >「仕入れ価格が違うのでこの価格で売る商品はもうありません」という言い分が通ると思われますか?商店は、代金を受け取っていないのだから、いつでも契約を解除できるとそのようにお考えですか? 残念ながらその言い分を認めない法律はないと思いますし、契約も解除できると思います。法律的な義務はあるけど罰則がないので実質的にどうしようもない、という類いかも知れません。 >契約解除前に契約の完全履行を求めていればよかったのではないかとの意見がありました。 でも多分ダメでしょう、という事だと思います。求めていればどうにかなったかも、というのは、法律でどうこうではなくて相手が顧客サービスの一環として何とかするのではないか、というのを期待してのものでしょう。1度承諾している以上、履行できないのはショップ側の問題であり、客に迷惑をかけないように何とかしようというのが普通のショップの姿勢のはずですから。 繰り返しますが、法律上どうこうではなくて、道義上の問題、サービス上の問題なんですよ。 例えば保証期間が1年の製品があり、1年と2日目に故障したものを保証期間が過ぎているからと有償だと言い張るメーカーはまずないでしょう。もちろん法律上は有償と主張しても問題はないはずですが、顧客サービス上、そんな厳密に適用することはないでしょう。 今回のケースはそれと逆で、法律上問題がないから何をしても許されるというものであって、そういうショップはどれだけ特殊なものを販売していても一切利用したくないですね。

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  • IDN
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回答No.4

他を探すしかないでしょう。 こういうトラブル楽天に文句言っても毎度のごとく知らんぷりですし、楽天ブックは同じような事やっていますから。 苦情を言っても腹が立つだけ損をするところです。楽天は。 それでも私は毎度文句はつけますが、電話をかけて怒鳴りつけてもだめなら無理でしょう。 内容証明を送ると態度を変えるところもありますがコストもかかりますしそんな不誠実な会社から買ってもし不良品だったらどうにもならないですよね。

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  • mackid
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回答No.3

#2です。 自分は売る立場の人間であって法律の専門家ではありませんが、これは法律の問題よりも道義的な問題だと思います。 当然ネットショップであっても通常の売買です。書面に残ろうと口約束だろうと契約は契約です。ただし通常価格で購入できるのなら、あなたが受けた被害は商品を通常より安い価格で入手できなかった、ということだけであって、あなたがお書きになった「契約に基づいて発生した損害」というのが実質的に存在しません。 また、「双方に債権債務(販売者は商品を引き渡し、購入者は代金を支払う)が発生する」というのは、片方が履行されれば他方にもその義務が生じる、という意味だと思います。 つまり商品を受け取ったから支払う義務が生じ、入金されたから商品を引き渡す義務が生じる、ということです。仮にお金を支払った後であっても、返金することで商品引き渡し義務はなくなると考えるのが普通ですし、今回の場合は物も金も動く前ですから、債権債務はないと考えるべきだと思います。 また、「履行不能は生じえない」と書かれていますが、商品には対価があり、それの決定権は販売者にあります。再販指定商品以外は何をいくらで売るのも基本的に販売者の自由です。「仕入れ価格が違うのでこの価格で売る商品はもうありません」という言い分は通ると思います。 義務があるんだから商品を何とかしろ、とは言えないと思いますが、まともなショップならそんなことはまずしません。ですから冒頭で道義的な問題だと書きました。 法律がどうとか正当だとかではなくて、客商売&サービスとして最低です。だからこそ、そういう対応をするような店から逆にお金をもらっても商品は購入したくない、と自分は思います。

noname#23323
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 そして、昨日当該店舗からメールがきました。 目の玉が落ちるようなメールというのは、このようなことを言うのでしょうね。 じつは、その商店は、商品予約時点で、ただの1つも在庫を持っていなかったのです(発売後の新製品についても)。 そして、キャンセル後の代替案として、在庫商品を同値段で販売すると通知してきたのです。 つまり、在庫0の商品を新春福袋で販売し、人を集めておいて、余剰在庫を販売したという、頭痛のするような店舗だったのです。 二度とそこで商品を購入しないというmackidさんのご意見は、本当に間違いがございません。

noname#23323
質問者

補足

たびたびのご回答ありがとうございます。 売る立場の方のご意見、ありがとうございます。 そうですね、道義上でいえば、このような店とは二度と係わり合いを持ちたくないところなのですが、物が趣味のもの、そして取扱店がここしかないという現実の前に、今回のような予約を取っておいて一方的に解除するということを繰り返してもらっては、今後取引をする方が困るだろうと、老婆心ながら思ったのです。 こちらの法律相談において、テレビの予約販売契約を結ばれたのに、履行日に当該テレビが受領できないこととなり、契約を解除し、他店で契約よりも高価なテレビを購入したので差額が請求できるかとの質問がありました。QNo.564882 このケースでは、請求できないであろうが、契約解除前に契約の完全履行を求めていればよかったのではないかとの意見がありました。 ここに転記をすることは避けますが、「工業生産物の売買で、履行不能はありえない」という主張は、通常通るとのことですよ。 こんなことは通常ありえないことですが、商店が、商品の受注を受けて(値段、納期、支払い時期(商品と交換)を定める)から当該商品を入手しようと思ったが、通常の仕入値段で仕入れることが出来なかった。なので、「仕入値段が合わないので契約を解除させてくれ」と相手方に申し入れた。そのときに、「仕入れ価格が違うのでこの価格で売る商品はもうありません」という言い分が通ると思われますか?商店は、代金を受け取っていないのだから、いつでも契約を解除できるとそのようにお考えですか? 私は、通るとは思いません。当初の契約どおりに商品をくださいと申しう上げるだけです。 また、逆に当該商品の市場価格が非常に安くなったとしても、当初の契約どおりに代金を支払います。まあ、非常に値段が違っていたら、値下げ交渉をするかもしれませんが、それは別の契約交渉ということです。

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  • mackid
  • ベストアンサー率33% (2688/8094)
回答No.2

顧客側のキャンセルと違い、店側にはキャンセルするにあたっての法的な制限はないと思います。お金を受け取っているわけでもないのでキャンセルする権利とか発送する義務とかいうものはありませんし、質問者さんに実質的な被害があるわけでもないので、法的にはどうにもなりません。 端的に表現するなら「ないものはない。待ってもらえるのなら予約受付。ただしいつ発送できるかは判らない」となります。 ここで問題なのは店側が、同じ商品なのに新春企画セールで特別価格としている商品と通常価格の商品とを分けて考えていることです。まともな店なら、受注承諾した以上、通常価格商品から回してきて発送するのが当然です。が、上記のように、そうする義務自体が店側にあるわけではないので、「あんたらのしている事はおかしい」とメールし、その店は2度と利用しないことです。 その店が大手ショッピングモールに入っているのなら、モール自体に問い合わせる事もできますし。どうしても納得いかないのなら消費者センターに相談してください。センターから連絡が行けば、じゃあ、ということで商品を送ってくるでしょうが、いくら他よりも安くても、自分ならそうまでしてそんなダメショップにお金をくれてやろうとは思いませんね。

noname#23323
質問者

お礼

ありがとうございます。 その後自分でも色々調べていたのですが、法律の解釈によっても色々あるようです。 こちらのQNo.1754187ネットで商品販売をしていてトラブルという事例では、代金支払い後に売り主側からキャンセルできるか(代金は返金する)との問いには、出来ないとの回答もありました。 私の場合、クレジットカードでの支払い予定で、申し込み時にショッピングモールを通じてクレジットカード情報は伝達済みでしたが、実際の引き落としはまだでした。 また、売買、契約、履行不能、損害などで検索しても色々な法律関係の事項を調べることが出来ました。 相手方がダメショップという事実は変わりませんが、売買契約一つをとってみても法律は多岐にわたり決められていると実感いたしました。

noname#23323
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 私としましては、ネットショッピングであっても、民法の契約、売買に当たると考えていたのですが…。 購入の申し込みを受け、受諾した時点で、双方に債権債務(販売者は商品を引き渡し、購入者は代金を支払う)が発生する。 履行期限については、特約があればそれに従う(商品発送と同時に代金を支払う特約も結ぶことが出来る)。 なにかの事情で履行が出来なくなれば、契約に基づいて発生した損害について賠償責任が生ずる。 また、このたびの商品は、玩具(工業生産物)ですので、不特定物にあたり、市場で入手できる以上、履行不能は生じない。 お金を払っていないから、契約は販売店が一方的に解除できるというのは、インターネットショッピングであっても納得がいかないのです。 後出しで申し訳ないのですが、当該商品は、日本国内では2店舗の独占販売であり、もう1店では定価販売を行なっているため、他店で購入するのならば、支払い予定額は倍程度になります。割引率6割程度は、玩具の割引率としては珍しくありません。1番の方のおっしゃるように、明らかな数字の誤記ではありませんでした。

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

ネットショップでは注文と在庫があわない、ネットで売るになっているがすでに在庫ない、注文2重になる(同じ商品に複数の注文受ける)ことはあります。 通信販売ショップ立ち上げると198000円を19800円と誤表示したが、ネット注文に「受注メール」送り1人で50台注文した人にも結局はその価格で売った例あります。悪しき前例になったが解釈の不備もあり大企業だからまかなえた。 すぐあとくらいにディスプレー用カバーか何かをディスプレーと表記するWEBミスもあり、注文は殺到したが通販会社は誤記だから売らなかった。(品名違うかもしれないがこういうミス)買えると思って注文した人もいないと思う。 その後のネットショップは注文受け取ったという自動返信するが、在庫確認して発送準備中(発送した)メールで「注文再確認(受注)」は多いです。確保した商品を他人に回すことはないが応じられないケース(注文殺到)への予防線です。 質問の注文サイトの注記がどうなっているか、メールにどう書いているかによると思います。いまどき注文キャンセルメールに応じないユーザーの言いなりになるお店はないと思うけど。(あれば不注意な会社です)

noname#23323
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このたびの注文については、申し込み時(10時ごろ)に楽天市場から自動返信で注文受付のメールを受理し、当該店舗からも注文受付のメールを受理しました(同日13時)。 翌日、キャンセルの申し出があったものです。 最初の楽天市場のメールだけでは予約は完了していないかもしれませんが、次の当該店舗のメールを受理した時点で予約したものと私は思ったのですが。

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