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仮歯は保険が効かないの?

今日、歯周疾患の検診でいろいろとあったので、 初診で個人歯科を受診しました。 診察でレントゲンをとり、その上で右上6(?)の歯が根元に膿が 溜まっているので、銀歯を取って、お掃除しました。 で、現在仮歯がはまっている状態です。 質問なのは、今現在している仮歯のことではなくて、 診断で、右上6の歯を抜歯して、ブリッジを入れます。 仮歯に一本3000円計9000円掛かりますが、よろしいですか? と、言われて反射的にはいと、その場では答えてしまいました。 今日の会計では、その仮歯の9000円は払わず、次回にということ でした。 ブリッジの話も唐突に決められ、そのブリッジの値段も聞いてません。 通常の治療なら、保険が効くものではないのですか? 仮歯の9000円というのは、どういうものなのでしょう。 私は現在は母子家庭の医療の扶助があって、保険内の診察であれば、 一回500円なので。今日のところは500円払いました。 今度の受診をすると、9000円払わなくてはいけなくなります。

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回答No.2

No..1様とほとんど重複してしまいますが・・・ 簡単に言ってしまうと保険は「仮歯」には対応していません。 もしそれが必要な場合は多くの場合サービスとして行っています。 同一の治療内で保険と自費を混合する事は「混合診療」となり出来ませんので、厳密には自費で請求する事も違反行為になります。 しかし製作実費として千円~数千円を内緒で?請求する事は有るようです。 しかし、ブリッジ治療のの場合はやや状況が違っています。 今まで並んでいた歯のうち1本が無くなり(元々無い場合も有りますが、)土台とする歯も削ってしまって、支えが無い状態になりますと、歯が移動してしまう事が有ります。 こうなると作ったブリッジが入らなくなってしまいますので、治療中の間歯を固定する必要があります。 このための装置(リテーなー)としてでしたら保険で対応しています。 No..1様の説明にも有りましたがこの装置を入れるタイミングに問題は有りますが、これを仮歯として請求し保険内で作っている事もあるようです。 保険内ですべて出来てしまう歯医者さんもあれば、本来はやや問題がある行為ですが実費として仮歯の費用を採る所もある、と言うのが現状かと思います。 やはり、地域の歯科医師会の相談窓口などに、母子家庭である旨を含め実情をご相談になるのが良いかもしれませんね。 どこの歯科医院でも必ず実費を取られるとは限りませんから… 「はい」とお答えになってしまったのでしたら早めにされたほうが良いかもしれません。既に仮歯を外注してしまっていると迷惑を被るのは多くの場合歯科技工士ですので。 尚、仮の歯1本3,000円は型を採って外注に出して作った物とすれば妥当な値段のようには思います。

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  • michael-m
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回答No.1

判断が難しいところですが 保険ブリッジには「リテーナー」という仮歯が保険で入ります。  但し、リテーナーは土台を削ってからセットまでなので、ブリッジを入れる為の土台の形成までは保険では仮歯はありません。従って、それまでのブリッジ仮歯は自費となります。  しかし、同一病名で保険診療と自費診療を行う事は混合診療となり、違法行為です。  自費でも治療に当たっては病名が必要です。ブリッジと同じ病名では自費の仮歯は入れられません。果たしてどういう病名で仮歯を入れるかが問題です。  また、最終の形成後も同じ仮歯を使うとしたら、そこにも問題が発生します。  自費の仮歯なので、形成後に新たにリテーナーを造るか、リテーナーを入れずに請求しないかのいずれかになりますが、保険請求の際にリテーナーが無いのは治療の流れから考えると不自然です。従って新たにリテーナーを造るほかに選択肢はありません。  しかし、自費の仮歯を使ったとすれば、リテーナーの請求は出来ませんから、不自然な請求をするか、重複請求になってしまいます。 ちょっと専門的過ぎたかもしれませんが、以上の理由から今後の治療の流れに注意し、おかしな点があれば歯医者聞くか、経過を説明の上消費者センターや歯医者のある地域の歯科医師会などに問い合わせするのが良いでしょう。

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