法人化した自治会(町会)の総会について
自治会(町会も事情は同じ)で、寄付して貰った土地や自治会館等を所有すると、固定資産として登記します。この相続が面倒なので、「地縁による法人」として、地方自治体の長(市区町村長)が認めれば、法人として認可されます。
この場合、従来の自治会(町会)と異なり、世帯主だけでなく、本人が承諾すれば同居の親族も含めて成人なら、「個人」単位で、会員が構成されます。
毎年、年度初めに総会を開催しますが、総員(約1,000名)では、とても開催する場所がなく、役員(約10分の1)で開催しますが、他の会員は個人一人ずつ「委任状」をとります。委任状は90%以上揃いますから、当然総会は成立します。
ところが、執行部案が、問題なく全員賛同ならいいのですが、もめそうな議題で「決」を取った場合、総会に出席した役員の反対の方が多くても、委任状(白紙か自治会長(町会長)に委任)が、断然多いので、執行部案が議決されてしまいます。 何となく合点がいかないのですが、仕方ないのですか?
こういう事に詳しい方、ご教示下さい。
お礼
ありがとうございました。とてもよくわかりました。