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パスポートについて
日本で生まれ、今アメリカで生活している人から聞いた話です。 22歳なのでどちらの国籍にするか決断しないといけません。 アメリカ国籍にすると言っていました。 そこまでは私も理解できます。 ところで、パスポートを、アメリカのものだけじゃなくて日本のも持っておきたいと言って、 来年日本に取りに来ます。 他の人に聞いたところ、国籍が2つあることの証明のためにパスポートを2つ持っておきたいのだろう、 とのことでした。 これは今持っている日本のパスポートを更新するために 日本に来るのだと想像しますが、 質問1つ目、 更新、更新を繰り返して永遠に持っている事ができるのでしょうか? 質問2つ目、 そして両国の証明になるとどんな時に便利でしょうか? 日本にはお母さんがいるのでちょくちょく用事で来る人です。
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質問1つ目、 更新、更新を繰り返して永遠に持っている事ができるのでしょうか? アメリカ国籍を持っていると言う事が、更新時にバレなければ、ずっと更新を繰り返す事が出来ると思います。日本政府は、二重国籍を認めていませんので、特に罰はないようですが、法律に違反しての二重国籍の場合、それが分かった時には、パスポートの発行は拒否されると思います。ただ、国籍が剥奪されるのかどうかは、私には分かりません。 ちなみに、法律に違反していない二重国籍の例は、生まれながらに二重国籍で、22歳になるまでにまだ国籍選択をしていない人。また、1985年以前に重国籍になった人は、二重国籍のままでも、大丈夫のように聞いた事はありますが、これも私は詳しくは知りません。 質問2つ目、 そして両国の証明になるとどんな時に便利でしょうか? 国籍があれば、その国での居住や就労に便利です。例えば、日本人の私が、アメリカに住んで、就労するには、その資格、つまりビザステータスまたは永住権が必要になります。アメリカ人が日本に住む場合もほぼ同じだと思います。それが、国籍を証明出来るパスポートを持っていれば、どちらの国にも制限なく住む事が出来ますし、もちろん働く事も出来ます。
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- wellow
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質問に関連した職業に就いてはいませんが、専門的知識を持っている方に相当しますので、「専門家」とさせてもらいました。 >22歳なのでどちらの国籍にするか決断しないといけません。 22歳になっているのですか? それとも22歳未満なのですか? 国籍法(国籍の選択) 第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 15条には法務大臣の国籍選択催促、住所が知れない者にあっては官報への告示などが定められています。法務大臣により国籍選択催促は未だ行われていませんので、国籍選択をしていない状態にあるといえますが、一応期限があります。 >アメリカ国籍にすると言っていました。 >ところで、パスポートを、アメリカのものだけじゃなくて日本のも持っておきたいと言って、 >来年日本に取りに来ます。 国籍法11条には以下の定めがあります。 第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 よって、総務省や法務省が知らないだけで、米国国籍を選択した時点で、日本国籍は喪失しています。 よって、日本国籍を喪失する者が、その旨を役所に届け出ないことは明確な脱法行為です。また、旅券法18条により日本旅券は無効になります。 (旅券の失効) 第18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 1.旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 有効でない旅券を使用し日本を出入国すると、旅券法、出入国管理及び難民認定法に抵触します。 日本国籍を喪失した者は戸籍を持ちませんが、意味を成さなくなった旧日本人の戸籍を請求し、かつそれをもとに日本の旅券を取得すると、刑法、旅券法に抵触するでしょう。 >更新、更新を繰り返して永遠に持っている事ができるのでしょうか? 上記の通り、日本人でなくなった者が、日本の公正証書を取得すること、それを行使すること、また行使して旅券を取得すること、取得した旅券にて出入国することは、日本国の法令に違反します。 よって「人を殺してもばれなければ無罪でしょうか?」といった類の質問と同じと私は考えます。 >そして両国の証明になるとどんな時に便利でしょうか? 自国民であると証明するとき。ただし、一方は虚偽ですので証明した時点で様々な法に抵触するでしょう。よって米国民であると証明することは米国民の市民権行使に有効ですし、日本国民であると虚偽の申告をすることは犯罪者のキャリアアップとしては有効でしょう。 >アメリカ国籍にすると言っていました。 >そこまでは私も理解できます。 私にはこの部分が全く理解できません。うまくやりたいのであれば、日本の国籍を選択し(要国籍選択の届け出)、米国籍離脱の努力義務を負うことです。 国籍法 第16条 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 離脱義務ではないのです。離脱の「努力」義務です。
お礼
詳しい回答をありがとうございました。この人は今年で22歳になりました。 > 第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 > よって、総務省や法務省が知らないだけで、米国国籍を選択した時点で、日本国籍は喪失しています。 > よって、日本国籍を喪失する者が、その旨を役所に届け出ないことは明確な脱法行為です。また、旅券法18条により日本旅券は無効になります。 すみませんでした。後から聞いたのですが、二重国籍にする方法があると言っていたので、アメリカ国籍を選択するつもりだったけれど、今は二重国籍のままになれる道があるとのことでした。 ですから、 > >アメリカ国籍にすると言っていました。 > >そこまでは私も理解できます。 > 私にはこの部分が全く理解できません。うまくやりたいのであれば、日本の国籍を選択し(要国籍選択の届け出)、米国籍離脱の努力義務を負うことです。 この部分の説明になると思います。 > 国籍法 第16条 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 > 離脱義務ではないのです。離脱の「努力」義務です。 わかりました。意味合いはそういうことだったのですね。
- timeup
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どこまで見ているのか不明ですが、入国審査官が見逃すまでは大丈夫でしょう(出入り一回に同じページを使えば分かりやすいのに)が、 日本は二重国籍を禁止していて、20歳までだったと思いますが、どちらかの国籍を選択するようになっているはずです。今は22歳なのかな?
補足
回答をありがとうございます。やはり可能性はあるという事ですね。国籍はともかくとして、パスポートについて2つほど質問を書かせていただいています。宜しければお時間のある時にお願いいたします。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
米国側は問題ないようです。最高裁が判例でこれを是認しています。ただ、これは最高裁の判断であり、当局は否定的な態度のようです。 しかし日本側は22歳までにどちからの国籍を選択する義務を課しています。つまり日本側は二重国籍を許さない法律を作っています。 ですから、アメリカに住んでいる限り罰せられることはないでしょうが、日本へパスポートを取りに来た際にアメリカ国籍を同時に所持していることが発覚すると罰せられることになりますね。見つからなければ罰せられるわけがないですがね(^_-) 下記を御参照下さい。 米国側: http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html 日本側: http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_2.htm
補足
回答をありがとうございます。日本側のリンクの記事が大変参考になりました。二重国籍でも大事にならなければそのまま通過してしまいそうということですね。彼のお母さんができる限りの事はしてくれるという事らしいです。2つほど質問させていただいていますので宜しければお時間のある時に回答をお願いいたします。
お礼
回答をありがとうございます。2つの質問に答えてくださってとても参考になりました。 > また、1985年以前に重国籍になった人は、二重国籍のままでも、大丈夫のように聞いた事はありますが、これも私は詳しくは知りません。 今年22歳になったので、その条件はクリアしているわけですね。二重国籍のままで大丈夫という道が開けているわけですね!