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パロディーについて
個人のHPにおいて、ある会社のCMのパロディー(画像を加工して)を載せたら著作権の侵害になりますか?内容はそのCMを誹謗、愚弄するものではありません。パロディーは表現の自由として許されますか?
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noname#29456
回答No.1
実はパロディの著作権については、 いろんな法解釈や判例があって、一概には言えないのです。 参考URLのページを見ただけでもそれはわかると思われます。 ただ、「画像を加工して載せる」行為は、 著作権侵害とみなされる可能性は高いのではないでしょうか。 そもそも、元ネタが明らかでないものはパロディと言えません。 しかし、元ネタが明らかであると、 その元ネタの権利を侵害したと言われてもしかたないのです。
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- momojiro05
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回答No.2
あるCMを真似たもの(パロディ-)を作って個人のHPに載せるなら問題はないと思います。 ですが、すでにある映像を加工して流すということは、著作権侵害にあたります。 (ちなみにCMの著作権は広告主/代理店/制作会社にあります。) とはいえ、正直言って個人のHPまでいちいち企業がチェックできないのが現実です。あきらかにその企業のイメージがマイナスになるような作り方をしてそれが世間で話題になり、企業の耳にでも入るようなことにならない限り、法的手段に出られようなることはあまり考えられません。 たとえ関係者の誰かがそれを見たとしても。おっしゃるように誹謗/愚弄がないなら、「それで楽しんでもらえるならまあいいか」くらいに考えると思います。 だからいいっていうことではありませんよ。 チェックしきれないというだけで、厳密には違法は違法です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 気をつけます。
お礼
ありがとうございました。 参考URLは大変参考になりました。