• ベストアンサー

録画したテレビ番組を送ってもらうのは著作権的に問題がありますか

例えば都会に住んでいる人が地方のプロ野球チームの ファンで、地元でやっている番組が見られないので 「プロ野球サークル」みたいなものを作って、地元の 録画できる人に録画して貰い、送ってもらう、みたいなことは 何か問題があるのでしょうか。 (尚サークルは無料です)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

個人で楽しむ範囲なので気にする必要はないと思います。 何の問題もないでしょう。

その他の回答 (4)

noname#22488
noname#22488
回答No.4

大有りです。 サークルとして活動する以上、私的利用にも親しい家族、知人でもありません。 ”不法配布”行為で罰せられます(著作権に無料だから許されるって考えは通用しません)。

回答No.3

著作権法では例外的にOKな範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されています。 相手が家族同様のつきあいをしているなら問題ないかもしれませんが、互いに交換することだけが目的のサークルでは認められることは難しいのではないでしょうか。

回答No.2

著作権法では「個人として楽しむ」と言う範囲ならば 特に許諾の必要は無いようです。 録画物を不特定多数に配布したり 販売、営業等に使えば「個人」とはならないので 問題になります。 販売でなくても何枚もコピーする事は問題です。 今回の場合の程度はと言うと いわゆるグレーゾーンで本来は違法、 でも1人に渡すぐらいなら大目に見ましょう ぐらいなので問題は起きないでしょう。

回答No.1

ダメです。 個人的な(非商業的な)利用であっても「本人が」楽しむためでなければアウトです。 金銭の授受はどうとでも言い逃れできますから。