一般的には漁業権が発生するので密漁とみなされますが一つだけ規制がかからない場所があります。普通禁猟区が漁場とされていますが海水浴場や公園などの公共の磯場などは権利が発生しません。漁業権は場所に発生しますが物自身には発生しませんのでそういった場所での捕獲は違法とはみなしません(放流しましたと言う名札はありませんので、ただタグが付いている場合は漁業組合に提出しなければなりません)ただし漁師の中には権利を訴える人はいますが・・、場所は言えませんが年に一回小学校の磯観察があり蛸、鮑、海栗、とこぶし、などを捕まえてきたりします。その場所は漁区ではありません。とはいってもほとんど見つかりません、見つかればラッキー!と思ったほうがよいでしょうなぜならみんな来ますから
地域での規制はさまざまです足を運んで探してみて下さい
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