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スイミングスクールでのビデオ撮影
子供の通うスイミングスクールでは、ギャラリーの母親たちが練習風景をビデオで撮ることが許可されています。 入場する保護者にはネームプレートの着用が義務づけられており、ロリコン男性の盗撮といった心配はなさそうです(休日に男性が居ることはあっても、ビデオ撮影はありません)。 ただ母親の中には?な方がおり、男性インストラクターや男性メンバーの競泳用水着姿をレンズで追っている人がいます。 以前ビーチで赤外線ビデオカメラで女性を撮影し検挙されているニュースを見た事がありますが、この場合は問題ないのでしょうか(赤外線は違法、論外です!)? もしインストラクターやメンバーが訴えれば、やはり犯罪に問われるのでしょうか?
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- Yorkminster
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刑事法は門外漢ですが... まず本論から。 盗撮に関しては、現在のところ、盗撮行為それ自体を違法とする法律はなかったかと思います。したがって、家屋などにおける盗撮については、住居侵入罪(刑法130条)や軽犯罪法違反(1条23項:窃視)で刑事的に立件しているはずです。 ただし、海水浴場やプールなどは、軽犯罪法にいう「他人の住居、浴室、更衣室、便所、その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所」には該当しないため、そこでカメラを回すこと自体は違法行為ではないということになります。(プールは住居の中と考えることもできますが、浜辺は国有地なので住居とはいえず住居侵入罪も難しいと思います。) 赤外線盗撮についても同様で、透視罪のようなものがないため、その行為自体は罰することができません。 ただし、プライバシーや人格を傷つける可能性が極めて高い行為であり、そういった行為が反社会的であるという国民的コンセンサスがあるため、止めてくれという要求は強く主張できるでしょう。スイミングスクールであれば、その所有者の所有権に基づいて退去を求めることもできますから、撮影されている人がスイミングスクールに訴えて、何らかの方法で止めさせることはできると思います。(あくまでもスイミングスクールが請求主体ですから、質問者さんがそういう行為を気にされるのなら、スイミングスクールに事情を説明して対応してもらうしかないでしょう。) なお、蛇足ながら、強姦罪(刑法177条)は、姦淫が構成要件となりますから、犯罪行為の主体は通常男性のみで、女性が強姦罪に問われるのは男性をそそのかして実行させたような場合に限られます。
- nik660
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もちろん犯罪ですよ。男が女を撮影するのが ダメじゃなききうて女が男を盗撮しても同じ 事ですよ。 だから覗きしかり、強姦しかり、売春しかり 男だから罪って事はないですよ。女が男を強 姦しても同様に罰せられます。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり犯罪になるのですか。 ただ、純粋に子供の姿を追っていて同時にインストラクターも写ってしまうのは仕方ありませんよね。 それと今回の場合の線引きが難しいと思うのですが。 もし撮られた側の告発によるとすれば、おそらく彼らは撮られていることに気付いていないと思います。 だからって撮っていい、という訳ではありませんが。
お礼
なるほど、そうなんですか。 つまり、撮られている本人が訴えない限りは問われない、と解釈して良いのでしょうか。 私自身は第三者なので、スクールに対応を求めるまでする気はないのですが、気になるもので。 りがとうございました。