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留学中の妻の生活費について

今度、離婚をする予定です。そこで財産分与で困っています。 昨年、妻が1年間海外に資格(職業として使える)の所得の為に留学していました。留学費用(生活費も含む)は妻の結婚前の預金と、結婚後の妻の預金(2:1)で全額まかなっていました。 しかし離婚するにあたり、妻は私の扶養家族になっているのだから、留学中の生活費を一銭も、私が出さなかったのは扶養義務違反だから、そのときの生活費を返せといいます。一理あるような気もしますが、留学中の間、家事等家のことは一切行わず、妻としての責務を果たしていなかったのだから、扶養する義務も無い気がしますが、どちらが正しいのでしょうか?

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回答No.1

http://www1.odn.ne.jp/tops/0202.htm ここどうぞ。 別居している場合は~ に該当するのではないでしょうか?

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/0202.htm