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氏名の変更
先日、姓名判断をしたところ、名前が悪いと言われました。 氏名の変更は出来るのでしょうか?
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こんにちは。皆さんが、それぞれほぼ正論を書かれていますので、私がでしゃばる必要がないかもしれないのですが、以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、少し書かせていただきます。 前置きが長くなりました。 結論から書きますと、氏名は変更できなくなくはありません。ただし、それぞれ理由がないと出来ません。勿論、「姓名判断」は変更の理由になりません。 ○姓の変更 「氏を変更したい」という場合は、「やむを得ない事由」に限り、それが認められています。それがはたして「やむを得ない事由」かどうかは、家庭裁判所の判断になります。 (やむを得ない事由) ・珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合 ・文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため、人格を不当に傷つけられることがある場合 が代表的な例です。これには該当しなくても、それが「やむを得ない事由」と認められれば許可になります。 ○名の変更 氏の変更は「やむを得ない事由」、名の変更は「正当な事由」なので、言葉的に、氏の変更のほうが厳しいかな、という感じがします。氏は、1人だけではなく、その戸籍に入っている人全員に影響しますから(戸籍単位で変更しますので、貴方一人だけが変える事は出来ないという事です)。その点、名は、その人個人だけにしか影響しません。というようなことから、名は「正当な事由」さえあれば、それが認められているのです。といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。 (正当な事由) ・営業上の目的から襲名する必要のあること。 ・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 ・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 ・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 ・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。 ・異性と紛らわしい名。 ・永年使用の通称名、芸名、雅号、ペンネームなど。 一番多いのは、長年使われている通称名などが認められるという例ですね。 (おまけ) >戸籍の名前ではなく通称名は変えられることが出来るのでしょうか? 法的には、日本人については通称名という法的概念はありませんので、変更するのは自由です。何処にも届けは必要はありませんというか、届けるところがありません。極端に言えば、「にしきのあきら」さんが「錦野旦」さんに芸名を変えられたのと同じことです。 法的に通称名が登録できるのは、外国人登録をしている在日外国人だけです。
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- chihiroppe
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#2です。 > 戸籍の名前ではなく通称名は変えられることが出来るのでしょうか? 通称名は法的効力はありませんが貴方が普段の生活で普通に使えばいいです。 郵便物とか、人に呼んで貰うとか… 法的効力がないので、身分証明・本人確認が必要(戸籍名が関わる場面)な場合では使うことが出来ません。 公共料金等の中には使用者の名義を通称名にすることが出来るモノがあります。(電気○、水道○、ガス×、NHK○、電話×)
- timeup
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姓名判断でなら、戸籍まで変える必要はありません。 勝手に(^_^;代えればよいのです。 所謂「通称」で、姓名判断では良いのです。 ただ、◎◎ ■夫全てを代えると社会生活が不便ですから、姓名判断なら■夫の部分だけを変えるのが普通です。 私はこれで永年使用をしているので、家庭裁判所で戸籍も変える事が出来ます(親もそうして来ました)。 これは、ある程度の家だと、長男が家を継ぐときに代々家長の名前を継ぎますが、それだけでも認められたが、このごろは長く使っているほうがスムースに行くからです。 ただ、今の時代、そんなの必要ないとはおもっているので、通称でそのまま使っています。
- ame-sanc
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あくまでも占いなので深刻にならないように。 もしかしてほかで占ってもらったら、違う結果がでるかもしれません。 それよりも悪いといわれたことに固執してしまって、悪いことが起きるとなにかにつけて氏名のせいにしてしまうほうがよくないです。 どんなにいいと言われる氏名であっても悪いことは起きます。それを乗り越えるからそこに進化があると思います。 気にすること自体やめましょう! 純粋な回答ではないので不快と感じられたのであれば、右上の「運営者スタッフに連絡」から削除依頼をしてください。
- chihiroppe
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残念ながら、姓名判断で悪いと言うだけでは戸籍名の変更はできません。 正当な事情によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事情とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないと解されています。 申し立て書にある申し立ての実情としての選択肢は、 (1) 奇妙な名前である (2) むずかしくて性格に読まれない (3) 同姓同名者がいて不便である (4) 異性とまぎらわしい (5) 外国人とまぎらわしい (6) 神官・僧侶になった(やめた) (7) 通称名として永年使用した (8) その他 とあります。 その他の理由に姓名判断で悪いためというのは通りません。 どうしても名前を変えなければ社会生活に支障を来すということであればその他に書けますが… となれば、永年使用という道しか残りませんね。
- pekomama43
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私も若い頃、突然親から「来月からあんたの名前は○○だから」 と言われ、素直に従ってしまい不便な思いをしました。 戸籍名を変更したいのでしょうか?それとも通称だけでいいのでしょうか? 戸籍名を変えるのはすぐにはできません。父と姉が改名しましたが聞いたところによると、数年分の新しい名前で着た郵便物なり、キャッシュカードなり確かに通称として使ってる証拠になるようなものを家庭裁判所に持参し、許可(言葉が妥当ではないかもしれません)がおりれば改名できるようです。 私の場合、戸籍名は変えていないので結婚を機に戸籍名に徐々に戻っていきました。(いろいろややこしくなり) 参考になりましたでしょうか・・・
お礼
参考になりました。ありがとうございました
補足
戸籍の名前ではなく通称名は変えられることが出来るのでしょうか?