こんにちは。皆さんが、それぞれほぼ正論を書かれていますので、私がでしゃばる必要がないかもしれないのですが、以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、少し書かせていただきます。
前置きが長くなりました。
結論から書きますと、氏名は変更できなくなくはありません。ただし、それぞれ理由がないと出来ません。勿論、「姓名判断」は変更の理由になりません。
○姓の変更
「氏を変更したい」という場合は、「やむを得ない事由」に限り、それが認められています。それがはたして「やむを得ない事由」かどうかは、家庭裁判所の判断になります。
(やむを得ない事由)
・珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合
・文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため、人格を不当に傷つけられることがある場合
が代表的な例です。これには該当しなくても、それが「やむを得ない事由」と認められれば許可になります。
○名の変更
氏の変更は「やむを得ない事由」、名の変更は「正当な事由」なので、言葉的に、氏の変更のほうが厳しいかな、という感じがします。氏は、1人だけではなく、その戸籍に入っている人全員に影響しますから(戸籍単位で変更しますので、貴方一人だけが変える事は出来ないという事です)。その点、名は、その人個人だけにしか影響しません。というようなことから、名は「正当な事由」さえあれば、それが認められているのです。といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。
(正当な事由)
・営業上の目的から襲名する必要のあること。
・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。
・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。
・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。
・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。
・異性と紛らわしい名。
・永年使用の通称名、芸名、雅号、ペンネームなど。
一番多いのは、長年使われている通称名などが認められるという例ですね。
(おまけ)
>戸籍の名前ではなく通称名は変えられることが出来るのでしょうか?
法的には、日本人については通称名という法的概念はありませんので、変更するのは自由です。何処にも届けは必要はありませんというか、届けるところがありません。極端に言えば、「にしきのあきら」さんが「錦野旦」さんに芸名を変えられたのと同じことです。
法的に通称名が登録できるのは、外国人登録をしている在日外国人だけです。
補足
戸籍の名前ではなく通称名は変えられることが出来るのでしょうか?