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離婚手続き
娘夫婦が離婚することになりました。 正式な法律の手続きはまだです。 嫁ぎ先の両親は息子を勘当するから、娘に孫(3歳)と一緒に生活しようといってるそうですが、それではただの同居人にかわりがありません。 子供の親権や慰謝料、養育費等のことは、正式な離婚手続きが終わってから決めるべきか、それとも手続き前に決めるべきでしょうか?
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大変お困りのようで、お察し致します。 「親権」「慰謝料」「養育費」は離婚届けを出してしまってからでは交渉の余地が無くなってしまいます。 お相手と条件闘争をしてはじめて提出に至るのが「離婚届け」です。 お互いの条件があまりに違っていれば家庭裁判所の「調停」で調停委員に入っていただく方が宜しいかと思います。 お孫さんの将来に渡って大事な事ですので、早まって届けを出すのは相手の思うつぼです! 別居でも籍が入っている以上「婚姻費用の分担」といって生活費を請求できますので、長期戦になっても娘さんをじっくり話し合いされることをお勧めいたします。 若輩者が失礼致しました。 結婚13年・30代子有り・女性でした。
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- syuchoco
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親権者は離婚時に決めておかないと協議離婚届出は受理されません。しかし、慰謝料、養育費は後日でも決めることが可能です。ちなみに、慰謝料は、不法行為を行った者が損害を被った者に支払うものですので、夫に不法行為(不貞や悪意の遺棄や暴力等)がないと請求するべきものではありません。もし夫婦共有財産があるのならば財産分与の請求ができます。財産分与には離婚後の扶養も包含されるというのが一般的な解釈です。養育費は、いつでも請求できますが、財産分与や慰謝料の請求は、出訴期間が限られています。(手元に六法がないので出訴期間についてはお調べください。 家庭裁判所の利用も良いのですが、話し合いが円滑にできるのならば公証人役場で公正証書をつくる方が早いと思います。 話し合いが円滑に行かない場合や、確定判決なみの債務名義をつくりたいのなら、家裁の利用をお勧めします。
- mai_mai8
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娘さんが義両親と同居するかどうかについては娘さんが判断されればいいことだと思います。 ご主人に非があるとしても、相当ひどいことがあっても 自分の息子に肩入れする親が多い中できちんと判断のできる方々かもしれませんね。 単に孫かわいさかもしれませんが。 いったん同居したとしても、おっしゃる通りただの同居人ですから 別に住むことも娘さんの判断でいつでも可能ですよね。 勘当するといっても、法律的には特にできることはありませんから 連絡を絶ち敷居をまたぐなというくらいことだけです。 同居しようとしまいと元夫(まだ夫ですね)は養育費を支払う義務はあります。 親権については離婚届に記入しないと離婚はできません。 お金はかかりますが、慰謝料、養育費の金額・お子さんが何歳まで支払うかなども含めて公正証書にしておいた方がいいです。 きちんと支払われない場合のために。 公正証書役場でも取り決めておいた方がいいことなど相談にのってくれます。 お子さんが幼いので、母親である娘さんが親権者になるのがいいと思います。 ましてや、勘当されるような父親ですからね。 親権者が娘さんになった場合は、旧姓に戻ってもあるいは婚姻中の姓を名乗り続けるにしてもお子さんの戸籍の移動なども裁判所の許可が必要なものもすぐに許可もおりますから、大丈夫ですよ。
- yo-zo-ra
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こんにちは。離婚経験者です。 離婚前にいろいろな事を決めてください。 離婚届にどちらが親権を持つかなど記載します。 協議離婚をする場合は養育費などきちんと公正証書を作成して下さい。 未払いを防ぐためにきちんとしたものを残して下さい。 娘さんが旧姓に戻り、そのお子さんも旧姓に戻る場合は、 裁判所の許可も必要となりますので、注意してください。
お礼
ありがとう。 参考にします。
- fumi1967
- ベストアンサー率15% (6/39)
私もこの先離婚をかんがえている者です。 家裁や弁護士に一度相談したほうが良いと思います。 役所などで弁護士による無料相談が設けられていますので、まずは相談してアドバイスを受け下さい。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
娘さんを義父母と生活させるのは間違っていると思います。 特に孫の教育上大きな問題が起こることが予想されます。 娘さんの夫は、義父母に育てられているのです。 自分の教育の失敗を勘当と言う形で処理する義父母と同じ空間で育った孫は、どのような大人に育つと予想しますか? 時々遊びに行くにしても、再婚した時のことを考えると娘さんの負担を思うと勧められません。 子供の親権や慰謝料、養育費等は手続き前がお勧めです。
お礼
ほんとうにありがとう。
お礼
ありがとう。 参考になりました。