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帰国時におけるブランド品の関税
来月、ニューヨークへ旅行する予定なのですが、観光ブックを見ていたら気になる記述があったのでご質問させていただきます。「海外で購入した20万円以上の商品には関税がかかる」という文章です。 せっかく海外へ行くのですから、ニューヨークで安いコーチやティファニー(指輪)などのブランド品も購入したいと思っていましたが、税金がかかるのであれば、日本で買ったほうがよいのでは??と悩んでいます。(ちなみに関税は商品価格の6割とありました!!) 日本へ帰国した際に、かばんからブランド品が出てきたら一体どうなってしまうのか…悩むぐらいなら買い物は諦めようか、などと考えています。 海外旅行経験が少ないため、大変不安です。。。。 ぜひ、ご回答よろしくお願いします。
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まず、ブランド物の関税率は No.1 さんのご説明どおり 15 % ですのでご安心ください。次に、旅行者には 20 万円の免税枠が ありますので、商品価格の合計が 20 万円相当までは関税を払う 必要はありません。また、1万円以下のものは一律免税ですので、 上記の 20 万円ぶんの計算には含まれません。 例) 18 万円のカバン1点と、5000 円の小物5点 → 単純に合計すると 20万5000円になりますが、5000 円の 小物は免税として計算に含まないので、対象額は 18 万円 のみ。これだと 20 万円に満たないので、関税はゼロです。 また、関税がかかるのは、20 万円を超えた分についてのみです。 例)5万円、10万円、12万円の商品を持ち帰る場合 → このなかで、もっとも20万円に近い組み合わせは5+12の 17万円。それが免税となり、関税は10万円の商品についてのみ 支払う。よって、関税額は 1万5000円だけで済む。 なお、1点で 20 万円を超える品物については、残念ながら免税 対象にはなりません。もっともコーチにはそんな高い商品はないで しょうし、ティファニーでもそこまで高い指輪を買う機会は少ない ですよね。それに、日米の価格差を考えたら、15%の関税を払っても たぶん、オトクなケースが多いと思いますよ。
その他の回答 (2)
- p33q33
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#1、#2さんの答えで回答が出ているので補足 (ちなみに関税は商品価格の6割とありました!!) とかかれていますがこれは誤解されていますね。 関税が6割という意味ではありません。 その他の物品において、関税(関税のかからないものは消費税および地方消費税)がかかる場合の計算式は課税価格(商品価格ではない)×関税率となっています。 課税価格は(個人使用を目的として購入した携帯品や郵便物については)海外での小売価格の6割程度の額とされているようです。 つまり 商品価格×0.6=課税価格 課税価格×関税率(又は消費税及び地方消費税率)ですね。 下記URLは申告書記入例と記入例の場合の 関税額を参考として示したものです。 その他の欄一番上に衣類 50,000円と記入があり 右横に関税額計算式が解説されています。 50,000円(海外市価)×0.6=30,000円(課税価格) 30,000円(課税価格)×15%(関税率)=4,500円(課税額) となっています。参考までに見てください。 http://www.jata-net.or.jp/osusume/mametisiki/tsukan/pdf/kinyu.pdf
- regist
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免税の範囲、税率などは、このページで確認してください。 関税が、商品価格の6割とは何処の情報でしょう? 海外市価に対し、15%のはずです。 課税対象商品の考え方に付いては、参考のURLを見てください。