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これって著作権に引っかかりますか?
お絵かき掲示板で絵を描くのですが、自分の作ったキャラクターが 大塚愛のラヴウサギ?に似ててパクリは止めろと言われました。(T-T) 私はパクリと言われるまで大塚愛のウサギの絵の存在に気付かなかったし、大塚愛が出てくる前からそのキャラクターを描いていたのですが、 やっぱり自分の絵が表(世間)に出てない分著作権の侵害に当たるのでしょうか?
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- pide_piper
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回答No.2
著作権が発生するのは、創作性がある場合です。 彼女の描いたウサギのキャラクターは、 耳にタトゥ?、横長の目が特徴の様ですね。 ここを真似していなければ侵害していないと 判断できるのでは? また、等身に関しても創作性があるとは言えないのでは? LOVEやミッフィーであっても「かわいらしいもの」を 描くときはこの様な等身になりますから。 グッズ化されている様なので著作権問題に敏感な企業は 問題があれば警告してくるでしょうけど。
- gyounosuke
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回答No.1
パクリ=真似ってことであって、著作権の侵害とは別でしょう。 二つのイラストを並べて誰がどう見ても同じなら著作権侵害になりますが、「似てるけど違う」なら大丈夫でしょう。 似てる=パチモンという見方も出来ますが、本当に問題となるとすればそれで商売をした場合です。 パクリと言われてしまうのは致し方ないですね。 こういうのは先に世間に出た方が勝ちなので。
質問者
お礼
回答有難うございます。 やっぱ後から出た物って立場が弱いんですね・・・。
お礼
回答有難うございます。 私もその横長の目だけ同じなんですよね・・・。 横長の変な目を特徴に描いてきてただけに何か悔しいです。