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離婚は可能でしょうか? *長文*

私の主人は外国人で、現在執行猶予中なのですが、(偽装パスポートで入国した為)主人の母親の病状が良くないからと言う理由と、妹の結婚式があったので、特別に入管から許可が出て今年3月末に帰国しました。主人と私は2年弱の同棲を経て結婚しましたが、一度も主人の両親に会った事が無かったので今回は良い機会だと思い、6月中旬に彼の国に行って来ました。その際、私は主人の母親がとても元気だった事、また、父親と話した際に、母親の保険は彼(主人の父親)の被扶養家族になっているので、治療費もあまり必要ない事を聞きました。常々主人が偽装パスポートで入国したのは、母親が癌になり、自分の国で仕事をしていたのではその治療費を稼ぐ事が出来ないのでそれを稼ぐ為だと話しておりました。また、主人の家族も生活が大変だからと言っておりましたので、主人が稼いだお金は送金が出来るように貯金し、日本での生活は私がどうにかしていたというのが現状です。それが今回の件で、今迄主人が言っていた事は嘘で、私は約3年騙されていたのではと不信感を懐いてしまい、喧嘩になりました。その結果7月末に主人は日本に戻って来る予定だったのですが、未だ戻って来ておりません。その後、主人からは全然連絡が無く、私から何度か電話をしましたが、今後日本に戻って来る気があるのか、又は、離婚がしたいのかの質問に対しては一向にはっきりした返事が戻ってきません。その為、私から”戻って来る気が無いのなら、離婚届を送るからサインして送り返して欲しい”と言うと”OK、サインして送り返す”と言うのですが、送り返してくれません。このような状態ですが、離婚はできますか?主人のビサ、および再入国許可は来年3月末迄です。主人が偽装パスポートで捕まった際に、弁護士料等出費がかさんだので今回はなるべく出費せず、離婚が出来たらと思うのですが何か良い方法はありませんでしょうか?

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  • ttaro
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回答No.2

離婚というものは、お互いの合意が取れるか、もしくは、裁判所での双方の話し合い、もしくは決定において離婚が成立します。girasol様の場合、お互いの合意が取れない場合ですので、いずれにせよ裁判所などの手続きが必要かと思います。この際に、弁護士が必要になってくるかと思われます。  但し、ここで注意しなければいけないのは、裁判所の決定は法律によっていくつかの条件がついております。結婚は、人生の重大事で、終生を誓った男女の結合ですから夫婦の幸福のためにはあらゆる努力をしなければならないことを前提とした契約だからです。  法律的には、以下の条件を 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄(家庭をかえりみない)されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 とされており、お話を推察する限りにおいてgirasolさん場合、3もしくは、5(犯罪を犯したこと)にあたるかもしれませんが、3の場合、確か3年以上、家庭をかえりみない状態が続かないと離婚できなかったと思います。  ただ、やはり詳しいことは専門家に聞くのが一番ですので、家族法に詳しい弁護士に一度相談する方がいいのではないでしょうか。

girasol
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。弁護士に相談する事も考えたのですが何分費用も結構かかるので躊躇していたのですが、ttaro様、またyabukoji様のアドバイスで弁護士に相談する事の重要性を再認識しました。弁護士に相談してみます。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1

海外逃亡犯との離婚ですから緊急性を訴えれば特例措置を期待出来るかも知れません。 手続きは弁護士に依頼するのが簡単ですが、費用を節約するのであれば家裁に行って個人ですることもできます。 先ず1)弁護士に費用を見積もってもらう   2)家裁に手続きを尋ねる でしょう。

girasol
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。Yabukoji様がおっしゃる様に、取りあえず弁護士に費用の見積もりを聞いてみたいと思います。