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婚姻届の提出場所(夫、妻、新居のすべてが違う市の場合)
現在私は長野県、彼は兵庫県西宮市に住んでいます。 新居は兵庫県芦屋市です。 届け出をどこにするべきか悩んでいます。 今後の予定は以下の通りです。 11月23日(祝)入籍予定 11月27日(日)彼が引っ越し(西宮市→芦屋市へ) 12月頃 私が引っ越し(長野県→芦屋市へ) 理想は、芦屋市へ婚姻届を提出し、本籍地も芦屋市にしたいのですが、引っ越し前なので、西宮市に届け出るべきなのでしょうか?(兵庫県で届け出る場合) 1.西宮市に婚姻届を提出する。本籍地は、西宮市に。 引っ越し後、芦屋市にふたりの転入届を提出する。本籍地も芦屋市に変更する。 2.本当はまだ引っ越していないが、入籍前に二人の転入届を芦屋市に出す。後日芦屋市に婚姻届を提出する。 1が一般的な届け出方法でしょうか?2は、やはり違法ですよね‥? また、転出届だけすませ、転入届は未提出の状態で、芦屋市に「本籍地 芦屋市」として届け出をすることはできるんでしょうか? 恐れ入りますが、どなたかご回答いただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。
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なんとなく私の場合と似てるかな~と思ったので。 今年の4月の平日に入籍しました。 主人も私も婚姻届を提出したい本籍地(主人の実家)の市町村に住んでいなかったので、仕事の関係もあり、婚姻届と住民票の移動など1日でやりました。 当時の状況。私の住民票及び本籍地→長野県A市、主人の住民票→長野県B市、主人の本籍地→長野県C市、新住所→埼玉県D市 流れとしては・・・ 1.まず婚姻届をもらっておく。形式は全国統一なので、お近くの役場で失敗用も含めて数枚もらってください。その役場の市長宛になってますが、提出先の役場で訂正してもらえるので問題ないです。証人と自分たちの欄を記入します。 2.お互いの戸籍謄本を取りに本籍地の市町村に出向く。 3.戸籍謄本をもらった後、私は転出届も出したのですが、質問者さんと彼の場合、これは後日になりますね。 4.主人の住民票があるB市に婚姻届を提出。婚姻届に二人の新本籍地を書く欄があるので、B市を記入。婚姻届を提出する場所は、どちらかの現住所か現本籍地か滞在場所なので、要するにどこでも出せちゃいます。芦屋市で出してもかまわないと思いますが、わざわざ行くのがめんどいなら、どちらかの現住所か現本籍地に出しちゃえばOKです。 5.婚姻届を提出したら婚姻届受理証(こんな名前)をその場でもらってください。お二人別々に転入届けを出されるので、2通必要かな。転入届を出すとき、転出証明書が必要なのですが、私の場合、転出届けを出した後に結婚してしまい、転入届けを出したときは姓が変わってたので。 6.新婚旅行から帰った後、D市に婚姻届受理証とともに住民票を移す。 ちなみに祝日に提出されるんですね。入籍日をその日にしたいんですよね?でしたら婚姻届を記入して、事前に役場でチェックしてもらってください。記入ミスがあっても祝日はもちろん役場はやってないんで、預かるだけになるそうです。記入ミスがあってもその場では分からないので、受理されないそうです。なので早めに婚姻届を提出する場所を決めるのがいいと思いますよ。平日に身動きがとりやすい方の住んでる役場がいいと思います。 分からないことがあれば、役場にバシバシ電話しちゃってください。わたしは上記すべて電話して確認しました。 最後に、ご結婚おめでとうございます!
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- turukame04
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何度か質問を読みましたが、婚姻届の提出先と本籍と住民票の届出(転出と転入)がごっちゃになっているようですね。 まず、婚姻届の提出する場所ですが、二人のそれぞれの現在住んでいるところでも出せますし、本籍地でも出せますし、新居のあるところを所在地とすればそこでも提出できます。また一時的に滞在したところでも出せるので実質日本国内のどこの役所にでも提出することができるものなんですよ。 そして本籍のことですが芦屋市にしたいのですよね。 本籍は初婚の場合、どこにするかははっきりいって日本国内のどこの番地を書いてもいいのです。本籍はそこに住んでいる必要のないものですから。ですから芦屋市の二人で新居にするところがいいなら、そこの住所を本籍として書けばいいのです。 ただし、住民票はどこでもというわけに行きません。転出届をそれぞれの住所に出して、それから2週間以内に芦屋市に転入届けを出すようになります。 先にご主人が移転して転入届を出して、それからあなたが移転してあなたの転入届を出すのでかまいませんよ。 さらに扶養になる際はその旨をそのときに申し出ればいいのです。 これで少しわかるようになったでしょうか?
お礼
はい、ごっちゃになっていました‥。 わかりやすく説明していただきありがとうございました。 どうしようどうしようと焦っていましたが、みなさんのおかげでようやく、きちんとわかり、落ち着いて考えられるようになりました。 ありがとうございました。
- oyaoya65
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新居は芦屋市ということですが、芦屋市に永住と考えてよろしいでしょうか。それとも転勤で他の土地に引っ越す可能性はないでしょうか。 私(夫、長男)の場合、結婚前遠距離交際で、とも両方とも勤めで、結婚式は1月に挙げ私の親の住所に戸籍をつくり、入籍、妻は3月まで勤務して退職、4月から私の世帯主の住民票に転入させました。結婚直後は戸籍は新規に親の住所(長男のため定年になったら戻るつもり)に作りましたが、両方とも住所は結婚前と変わらず、4月になって私が公営アパートを借り住所(住民票)をアパートに移し、そこに妻を転入することをしました。 ですから、住所と戸籍のある場所は必ずしも同じである必要はないですね。特に将来、転勤する可能性がある場合、戸籍をそこに置くと、転勤先から戸籍謄本などの書類を取り寄せるとき不便ですね。車の免許証の本籍住所の記載も永久に変わりませんから、永住するところか、定年後など戻る場所の住所地に戸籍を置いておいた方が先々いろいろ都合が良いですね。私の場合、戸籍謄本が必要になるときは親に取ってきてもらって郵送して貰っています。 >理想は、芦屋市へ婚姻届を提出し、本籍地も芦屋市にしたいのですが、引っ越し前なので、西宮市に届け出るべきなのでしょうか? 芦屋市役所に婚姻届を出しそこに本籍を作れば良いですね。(婚姻届と同時に戸籍を作ります。)本籍の住所を確定しないといけません。 しかし、本籍地はアパートや借家は好ましくありません。自宅や親元のような自分の土地や建物のあるところにすべきですね。アパートや借家は将来なくなってしまったり赤の他人が住むことになり、その本籍地は生涯ついて回ります。 >1.西宮市に婚姻届を提出する。本籍地は、西宮市に。 引っ越し後、芦屋市にふたりの転入届を提出する。本籍地も芦屋市に変更する。 本籍地は住民票と違って生涯変更できません。 最初から芦屋市役所に婚姻届と戸籍を作ってください。 本籍や入籍届(婚姻届)は、そのときの住所と関係なく別の市(芦屋市)の市役所に届け出て戸籍を作ることができます。ただし、本籍地とする住所を確定しておく必要があります。この本籍地は夫婦の婚姻関係が続く限り変更できません。 芦屋市から将来引っ越す可能性があるなら、芦屋市でない方がいいかも知れませんね。特に新築の自宅なら良いですが、アパートの住所を戸籍の住所にすべきではありませんね。 >2.本当はまだ引っ越していないが、入籍前に二人の転入届を芦屋市に出す。後日芦屋市に婚姻届を提出する。 転入届は住民票の移動です。戸籍や婚姻届と関係ありません。住民票を移動しなくても、戸籍と婚姻届(入籍)は最初から芦屋市役所でできます。ただし、本籍地となる住所(将来住む予定)を確定しておかないと本籍が作れません。
お礼
oyaoya65さんも届出が複雑だったんですね。 じっくり読んで良くわかりました。 戸籍の場所も将来や両親のことを含め、再度考え直したいと思います。 ありがとうございました。
- sny32
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戸籍の届出の届出先は、戸籍法第25条で規定されており、 戸籍法第25条【届出地の原則】 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。 (以下略) とされています。 届出事件本人というのは、届出事件(今回の場合は婚姻)の当事者のことです。婚姻の場合は夫及び妻がこれに当たります。 届出人というのは、届書の届出人の欄に署名押印した人のことで、婚姻の場合には夫及び妻が届出人になります。 よって、届出先としては、 1.夫の本籍地 2.妻の本籍地 3.夫の所在地 4.妻の所在地 の何れか1か所の市区町村役場になります。 この場合の本籍地は婚姻する時点での本籍地ですので、婚姻後の本籍地は関係ありません。 また、所在地には住所地だけではなく一時滞在地も含まれます。ただし、住所地でも本籍地でもない市区町村で届出をする場合には、時間がかかるかもしれません。 > 理想は、芦屋市へ婚姻届を提出し、本籍地も芦屋市にしたいのですが、引っ越し前なので、西宮市に届け出るべきなのでしょうか?(兵庫県で届け出る場合) 芦屋市に居るのであれば、芦屋市で届出ることができると思いますが、芦屋市役所に問い合わせてみてください。 > 1.西宮市に婚姻届を提出する。本籍地は、西宮市に。 引っ越し後、芦屋市にふたりの転入届を提出する。本籍地も芦屋市に変更する。 西宮市に届出るにしても、婚姻後の本籍を芦屋市にすることはできないのでしょうか(何か事情があるのでしょうか)? 本籍は、日本国内(北方領土を含む)の現存する地番もしくは街区符号(番まで)ならば、どこにでも定めることができます。 > 2.本当はまだ引っ越していないが、入籍前に二人の転入届を芦屋市に出す。後日芦屋市に婚姻届を提出する。 実際に住んでいないのに、転入届や転居届を届出ることはできません。住民基本台帳法違反となり、同法第51条の規定により5万円以下の過料(罰金(刑事処分)ではありません。)に処せられる場合があります。 祝日に届出をされるようですが、役所の開庁日(時間)以外に届出があった場合には、多くの市区町村で宿直職員や警備員が受付をし、翌開庁日に担当者が審査をして受理決定が為されます。もし審査をして不備があり、訂正が必要になったとしても、最初に受付をした日が届出日となりますが、後で訂正のために役所から連絡がある場合がありますので、連絡先を届書に記載しておいてください。 出来れば、届出前の役所の開庁時間中に記載済みの届書を持参して役所の職員に間違いがないか見てもらったほうがいいと思います。その際には届出ではないことをきちんと伝えてください。受け付けられてしまう可能性がありますので。 最後になりましたが、ご結婚、おめでとうございます。
お礼
詳しいご説明をありがとうござました。 参考URLもとてもわかりやすく、記入する時のためにお気に入りに入れておきました。 ありがとうございました。
お礼
mikannomamaさんの場合を読んで、流れが良くわかりました。アドバイス通り少し余裕をもって、役所へ行って確認をしてもらってこようと思います。 みなさんのおかげで、落ち着いて届け出ができそうです。親身になってくださって本当にありがとうございました。