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日本人配偶者が離婚したら
私は日本人配偶者として、日本に来ました、まだ一年に立ちませんが、もし日本人の夫と離婚したら、学校に通うと、留学ビザに変更できますか?
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- wellow
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回答No.1
留学は、「大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程」で、そこで学習するに値する学歴(高校卒)を有していることが前提条件となります。 似たものに就学があります。高校や専門学校に通うための資格で、中卒以上の学歴があることが前提となります。 どちらも、その旨を入管に証明しなければなりません。ご自分の国での卒業証明書(原本提示、和訳、場合によってはご自分の国の外務省の認証印付きの英文)や合格通知書や入学金、授業料払い込みの証明書などが証明書類となります。 留学、就学の資格で就労が極めて制限されますので、生活や授業料の原資も必要ですし、その証明も必要です。 在留資格の変更ができるかどうかの目処は入管インフォにお問い合わせください。私の勘では「かなり難しい」と思います。来日1年未満での離婚で、在留資格の変更をしようとすると、偽装婚ほか、さまざまなことが疑われるはずです。その辺りも含め、端的かつ第三者がみて納得する証明が必要です。