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ヤフオクのガイドラインに違反しませんよね?

 次のような出品はガイドラインに違反しませんか(しようと思うので)?  XというブランドのAという商品を出品します。そこにおまけとして同じXというブランドで関連性もあるBという商品をP円で購入できる権利(行使するかは自由)を付けようと思います。  大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naru2005
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.8

こんばんわ チケットの購入権利の出品で 「落札料の他に別途チケット代がかかります。」 というものが時々出ており、削除もされていないようですので 大丈夫ではないですか? 駄目なら再出品すればよいですし、10円かかるだけで 落札価格から見れば影響ないのではないでしょうか? A+おまけ という感じで出しておき(「おまけ」とあるとアクセス数があがるようです)、 「商品の情報」のところでおまけの説明について 書いておけば良いのではないですか?

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その他の回答 (9)

回答No.10

権利オプション自体は、ガイドラインにそのものズバリに規定していないので今のところは違反じゃないかもしれませんよね。 ただ、こんな出品者が増えれば、Yahooも考えるでしょう。システム料収入が減っているかもしれませんからね。 やっぱり問題は、Yahooがガイドラインの解釈を一義的に示すかどうかでしょうが、Yahooが示すはずがありませんよ。後で自分の首を絞めるかもしれないことをYahooがわざわざするわけないでしょうからね。 Yahooのガイドラインの保証の免責事項にこう書かれています。 http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html 「Yahoo! JAPANは以下の事項に関して保証を行いません。 1. Yahoo!オークションが利用者の要求に適合すること。 6. Yahoo!オークションの利用に関してYahoo! JAPANが提供する情報やアドバイスが的確であること。」 また、ガイドラインの変更権と裁判管轄の項目には 「Yahoo! JAPANが必要と判断した場合には、いつでもこのガイドラインを変更することができるものとします。」 「本利用規約およびYahoo!オークションに関するYahoo! JAPANと利用者との間の紛争については東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。」 これらの条項から読み取れるのは、ガイドラインの解釈が明確に示されていなくても、Yahooに責任はないよ。もし不満なら裁判所で決着をつけましょうということじゃないでしょか。 もし訴えたとしても、原告側の遺失利益が少なくてまともに訴状を受理されないような気もしますが、どうなんでしょうか。逆に教えてもらいたいです。

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  • funganma
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.9

本来このような質問に対しては、法律的な回答を過去よくされている質問者さん自身が真っ先に回答しているはずだと思うので、今回のような質問者側とはちょっと驚いています。 今回の質問の趣旨もNo.5の回答補足に書かれているように、Yahooの対応の悪さに対する怒りとYahooへの挑戦?を意図した事前調査なのかなと理解します。 私の考えとしては現状のガイドラインには違反していると即断は出来ませんが、違反している可能性があると思います。これは、質問者さん自身がNo.4の回答補足で書かれている >「メールアドレスやURLなどを表記して、Yahoo!オーク >ション外での取引>を誘引すること」が怪しいところで >すが、この販売方法はメールアドレスもURLも表記しま >せんし、落札者に限りBの購入権を取得するわけで、 >出品物をオークション外で取引するものでもありませ >ん。 の部分で、メールアドレスは落札者に結果的に教え、このメールアドレスが権利の行使にあたって必要不可欠でありますが、このメールアドレスはオークションの場を使ってしか伝えられないものであるからです。 この部分の解釈で違反している可能性があります。 ガイドラインは一般の法律のように判定を下す裁判所があるわけでなく、Yahooが一方的に判断するわけです。この判断が明らかに通常の解釈や法的に認められた商行為・慣行と大幅に異なれば、問題になるでしょうが、そうでないのなら(逆に言えば、Yahooの新解釈にも理があるのなら)オークション利用者としては従わざるを得ないでしょう。 今回、質問者さんは、「+権利」の概念に正当性がありえるかを確認したいわけで、正当性がありえるのならYahooをギャフンと言わせたいのでしょうが、逆に「+権利」の概念に違反性がありえることも十分に想定されるわけで、質問者さんが納得したくないでしょうがYahooはこの違反疑惑の可能性だけで十分に正式な違反と裁定する根拠になるのではと思います。

noname#41546
質問者

補足

>>今回のような質問者側とはちょっと驚いています。  第三者の立場からの理にかなった客観的な見解には、耳を傾けるべきと考えます。医者でも自分の子供をわざと他院にかからせたりすることがあるようですし。 >>今回の質問の趣旨もNo.5の回答補足に書かれているように、Yahooの対応の悪さに対する怒りとYahooへの挑戦?を意図した事前調査なのかなと  あの補足をどう読んだらそういう解釈になるのか理解に苦しみます。あの補足には、こうせざるをえない事情を書いたつもりです。ヤフーを困らせることが目的なのではありません。  確かにヤフーには常日頃搾取されていますが、一方ではヤフオクのおかげで手に入りにくい商品を何度か手にしています。 >>ガイドラインは一般の法律のように判定を下す裁判所があるわけでなく、Yahooが一方的に判断するわけです。この判断が明らかに通常の解釈や法的に認められた商行為・慣行と大幅に異なれば、問題になるでしょうが、そうでないのなら(逆に言えば、Yahooの新解釈にも理があるのなら)オークション利用者としては従わざるを得ないでしょう。    ヤフーは、不利益処分を受ける当事者の弁解も聞かずに一方的に処分を行うのであれば、最悪でもガイドラインの解釈を示すべきです。  また、ID削除のような不可逆的な処分を行った場合は、当然ガイドラインに照らした司法審査が及ぶものと考えられます(ヤフオクの部分社会から追い出す処分なので、もはや部分社会内部の問題ではないから)。もちろんヤフーに第一次的なガイドラインの解釈権があるでしょうが、ヤフー自身が解釈を示さないのですからお話になりません。

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回答No.7

こんにちは 一度おまけを購入する権利という方法で実際に出品なさってはいかがですか? 私はヤフオクでけっこうこれはどうかな~とかばれないかなみたいなものを出品しておりますが、削除されるにしても一発でID削除にはなりませんよ。 出品を削除されるぐらいです。 ヤフオクの解釈はちょっと訳わかんないところがあるので、一度削除上等くらいの覚悟で出品することをおすすめします。

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  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1320/3093)
回答No.6

NO4です >1つのオークションで複数の種類の商品を扱うこと」は、出品数を複数にする場合の規定ですから、論外ですね。 そのような事は書いてませんが。意味がわかりません。 NO5の方と同様にAとBを別に出品した方が良いのではと言ったのです。 あなたのやり方そのものは禁止事項に記載されていませんが、 ~ そのほか、Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなす行為、またはYahoo!オークションの運営方針に 外れるとみなす行為~ 禁止行為から抜粋 と判断される可能性があるから他の回答者もアドバイスしてるのです。 どう判断するかはYAHOO次第なのでここでは言い合いになって正解は出ないと思います。 ご自分の判断でされればいいと思います。

noname#41546
質問者

補足

>>~ そのほか、Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなす行為、またはYahoo!オークションの運営方針に 外れるとみなす行為~ 禁止行為から抜粋  そうですね。こればっかりは該当するかどうか、当のヤフーしか分かりようがありませんね。ガイドラインは削除基準になっているという意味では、法律で言うところの刑法にあたり、類推解釈は厳しく慎まなければならないのですが…あのヤフーですものね。

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  • rubyeye
  • ベストアンサー率47% (395/825)
回答No.5

ガイドラインに違反すると、何度も書かれていますし、なんで、そこまでおまけとして「買う権利」なるものをつけることに固執するのか判りかねます。 潔く、Aという商品、Bという商品別々に出品なさった方がいいのではないですか? Aだけを欲しい人は、Aだけに入札するでしょうし、Aという商品もBという商品も欲しい人は、Aという商品とBという商品にも入札するでしょう。それがオークションです。 他にも出品しているので見てくださいくらいにしておけないのですか?

noname#41546
質問者

補足

 このような販売法を私が検討しているのは、以下の事情によります。  私はAという商品は多少安値であっても売却したいが、Bという商品は売却の必要性は薄く(むしろ現に使用している)、本当に価値の分かる人にある程度高い値段でのみ売りたいのです。  現在のヤフオクでは、一部人気商品を除き、開始価格が高い商品はそもそも注目されず、開始価格を下げれば安値で落札される危険があり、また希望落札価格制度は入札者に非常に不評です。別々に出品してBの開始価格を高くした場合、Bは本来得られるべき注目(現在店頭入手不可、そもそも日本不発売、…)を得ることができないと思われます。そこでAのおまけとして購入権を付属させ、Aに最も高値を付けた、Bに理解を示すであろう可能性の高い方にBの購入機会を与えたいのです。また、これによりAの出品価値も高まり、Aの落札価格の上昇も期待できます。一石二鳥ではありませんか。

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  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1320/3093)
回答No.4

今回のケースの正しい出品方法はBも別に出品してAの出品にBも必要な方は同時出品していますので・・・と案内してやればいいと思います。 Bの終了をAより遅くしてAの落札者と相談して早期終了すれば他の方に落札される事もありません。

noname#41546
質問者

お礼

 ガイドライン違反にならない範囲で自分にとってもっとも利益の上がる出品法を考えることは、悪いことでも何でもなく、むしろ出品者の腕前だと思います。  一番の問題は、ヤフーがガイドラインを運用する立場にありながら決して自ら解釈基準を示さないことです。私は法律を専攻しているので分かりますが、法律の条文があってもしばしば解釈は分かれるのです。法律の場合は、判例があるのでまだマシです。しかしガイドラインにはそういうものが一切ない。一方的に処分する場合でも何ら具体的理由を示さない。事後的に争いようもない。いつの間にか理由も告げられずに突然死刑に処せられるようなものです。  また、一見私はもっぱら回答者の見解を否定しているようにも見えますが、一方ではその批判を乗り越えられる(反論できる)見解でないかにも注目しています。  自然科学の分野であれば、事実は実験や証拠によって客観的に明白になります。しかし社会科学の分野(とりわけルールの解釈といった法学的分野)では、こういった問答を通じてしか事実が確定されません。私が説得的でないと思われる見解を否定しているのは、このような趣旨からです。

noname#41546
質問者

補足

 これまでの回答の中では、強いて言えば「メールアドレスやURLなどを表記して、Yahoo!オークション外での取引を誘引すること」が怪しいところですが、この販売方法はメールアドレスもURLも表記しませんし、落札者に限りBの購入権を取得するわけで、出品物をオークション外で取引するものでもありません。  「出品物と無関係な商品の広告を掲載したり、リンクすること」には当たらないでしょう。出品物に「購入権」が含まれるのですから、購入権の対象を説明しなかったらむしろ問題です。  「1つのオークションで複数の種類の商品を扱うこと」は、出品数を複数にする場合の規定ですから、論外ですね。

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  • yuka_chan
  • ベストアンサー率39% (454/1158)
回答No.3

「出品してはいけない商品と禁止行為」の『 1つのオークションで複数の種類の商品を扱うこと 』や『 出品物と無関係な商品の広告を掲載したり 』や『 Yahoo!オークション外での取引を誘引すること 』に該当するんじゃないかと思います。 >> あくまでA(とおまけのBを購入する権利)であり 有料じゃ、きっと「おまけ」ではなく「商品」と見なされちゃいます。 要するに、ヤフオクを利用して、ヤフオクのシステム外で取引(有料で物を譲ったり)することは全て禁止かと…。 見つからなければ大丈夫だと思うけど、見つかったらIDを削除されるかもしれません(>_<) 最近ヤフオク厳しいから。 危ない橋は渡りたくないですよね。やっぱり、そのAという商品の開始価格にBの商品の値段をプラスし、Bは「おまけ」として無料で付けるか、最初からAとBのセットで出品ということにしたほうが無難かもです。

noname#41546
質問者

補足

>>『 Yahoo!オークション外での取引を誘引すること 』に該当するんじゃないかと  この条項の趣旨は出品物はオークションで売れということで、出品物でないBまでオークション外で取引することを禁じるものではないのではないでしょうか?オークション取引と、(落札を契機とした)オークション外取引を併せて行うことまで禁じる趣旨なのでしょうか? >>『 1つのオークションで複数の種類の商品を扱うこと 』  これはいわゆるセット販売を否定する趣旨ではありませんよね? >>やっぱり、そのAという商品の開始価格にBの商品の値段をプラスし、Bは「おまけ」として無料で付けるか、最初からAとBのセットで出品ということにしたほうが無難かもです。  Aを欲しいと思う人が全員Bも欲しいと思うのであればそれでいいと思いますが、必ずしもそうではないのです。だからその方法だと、Aだけ欲しい人が入札を躊躇してしまうと思います。

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  • sin_dial
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.2

・出品物と無関係な商品の広告を掲載したり、リンクすること ・1つのオークションで複数の種類の商品を扱うこと 複数個商品を出品する場合は、商品の形や色、種類、モデルなどがすべて一致しなければなりません。 オークションに出品して、おまけが購入された場合、オークションのシステムを使って、オークション外取引を誘引しているということになるとは思います。 実際にシステム手数料が課金されるのは、出品物Aのみで、Bが売れた場合はBの出品手数料、落札手数料、ともに課金はされません。 これがシステム手数料回避にあたります。 Yahooによると、ガイドラインの解釈は出品者個人の判断によるそうなので、あくまでアドバイスですので、参考までに。

参考URL:
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/asell/asell-21.html#sell-01-a
noname#41546
質問者

お礼

 このような販売法でBが購入された場合には、結果としてBに関しては落札システム手数料が発生しないという結果になることは否定しません。ただ、私がこうした販売法を採ることの趣旨は、ANo.5への補足で書いたとおりで、手数料を安く上げるためでは決してありません。  「手数料の免脱」行為自体を禁止するガイドラインの条項はありましたでしょうか?「商品説明の中で、表示価格より高い金額で取引を行う旨を記載すること」はありますがこちらには該当しませんので、手数料がかからなくなる出品行為自体を禁止する条項がなければその点でガイドライン違反になることはないと思います。そのような条項がございましたらご指摘下さい。

noname#41546
質問者

補足

>>出品物と無関係な商品の広告を掲載したり、リンクすること  落札者のみが商品Bの購入権を得るので、無関係ではないのではないでしょうか? >>1つのオークションで複数の種類の商品を扱うこと 複数個商品を出品する場合は、商品の形や色、種類、モデルなどがすべて一致しなければなりません。  これは数量2以上で出品する場合の規定ですよね?AとBをセットで数量1で出品するのは構わないわけですよね? >>Bが売れた場合はBの出品手数料、落札手数料、ともに課金はされません。 これがシステム手数料回避にあたります。  そう、そこが問題なんです。私は手数料をケチるつもりはないんです。でも現状では手数料を納める方法がないんです。Bが売れるかは未必的な問題ということで、少なくともBが売れる前に削除というのは勘弁して頂きたいところです。

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  • sin_dial
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.1

おまけを購入する権利、というのは、ヤフオクのシステム手数料逃れと捉えられてしまうのでは? 発見されたら削除の対象になると思いますけど……。

noname#41546
質問者

お礼

 出品物はあくまでA(とおまけのBを購入する権利)であり、それに対する対価は落札価格に尽きるので、何も落札手数料を逃れているとは思えないのですが?  Aが欲しい人が全員Bも欲しいと思うのであれば、B自体を付属させて出品すればよいと思います。でもそうでないAは欲しいけどBは欲しくない人も相当数いる場合は、このような出品方法もやむをえないのではないでしょうか?

noname#41546
質問者

補足

 もし差し支えなければ、ガイドラインのどちらの条項に違反するのか、URLと引用などでご指摘願えないでしょうか?Bの購入はあくまでも任意(実際、購入されるかは落札者次第)なので、ガイドラインに違反しないのではないかと思っているのですが…。

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