- ベストアンサー
中古販売におけるメーカ製PC添付OSの扱い
メーカ製PCにプレインストールされているWindowsはハードウェア添付品という扱いで、PC本体にWindowsのプロダクトキーとプロダクトIDのシールが貼ってあります。 これはそのPCからアンインストールしても、別のPCでそのWindowsを使用してはならないという事です。 そのようなメーカー製PCの中古品を購入してシールが残ってる状況の場合、以下のような状況でそのキーとIDを使用して別途用意したCD-ROMからWindowsのインストールを行う事は問題がありますでしょうか、ありませんでしょうか。 1.OSに関しては特に注記無く、ハードディスクがフォーマットされていた。 2.OSは付属しませんとの注記。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2 の HiddenMotive です。 > 中古PCは結構安く入手できますが、プレインストールのOSまで意識して販売しているケースは全体の割合から見て少ないです。そのような場合に、OSが付随するものと考えて適法にOSを入手し、メーカー、マイクロソフトに対してユーザーとしての権利を主張できるのかどうかという点が、一番知りたい点なのです。 No.2 に書きましたが、もとの媒体を譲渡されていないので Windows を使用する権利があるとは言えません。しかし、あらためて任意に契約を結ぶことは可能ですから、「別の PC でその Windowsを使用してはならないのだからこの PC で Windows を使ってもいいよね。」と PC メーカあるいはマイクロソフトに主張して認めてもらうことは可能ですし、非常識な主張とも思えません。もっとも、認めてもらえる可能性は低いかもしれませんが。 > これは、OEM版のインストールCD-ROM、もしくはリカバリ専用CD-ROM/HDDイメージを失っている場合に、別のCD-ROMからインストールをやり直した場合にも、上記権利が得られる適法な状況であるかとうい点も含んで確認したいと思っています。 「PC を新品で買ったユーザ、あるいは Windows の媒体(CD やリカバリイメージ入り HDD)が添付された状態で中古で買ったユーザが別の CD-ROM からインストール」ということでしょうか? それとも「PC を Windows の媒体なしで中古で買ったユーザが別の CD-ROM からインストール」ということでしょうか? 後者だと上に書いた「権利を主張できるか」という話そのものだと思いますので前者だと仮定してお話します。インストールの方法までライセンス契約で制限しているわけではないので、別の CD-ROM からインストールすることは契約に反していないと思われます。 -------- > >認証時には、他のPCのCDでインストールしたなど余計な事は言わないように気をつけてください。 > それは問題があるという事でしょうか。 > 他のPCのCD-ROMでリカバリしましたと言って、「問題ありませんよ」という回答か、問題ならば、何が問題なのかをを知りたいところです。 > WindowsのそのPCにおける使用権利を保有しているという意味においては、どのような媒体から機能復元したとしても問題が無いという事はないのかという点です。 (もとのご質問の場合において、あるいは「PC を新品ないし Windows の媒体付き中古で買ったユーザが別の CD-ROM からインストール」する場合において)どのような回答がオペレータからあるのかは経験がないので私は知りませんが、上に書いたように、もとのご質問の場合では「WindowsのそのPCにおける使用権利を保有している」とは言えず、一方、上に書いたように、新品 PC ないし媒体付き中古 PC の場合では「WindowsのそのPCにおける使用権利を保有している」と言えるのはもちろんの事それに加え「どのような媒体から機能復元したとしても問題が無い」と思われます。繰り返しになりますが、オペレータがどう答えるかはいずれの場合についても知りません。 -------- > >どちらにも言える事は、PCを転売する場合OSのディスクを含めた状態でしか転売してはいけない(マイクロソフトの規約です)事に反していると言えることです。 > そうなのですか。それは予想はしていましたが、確認はしていませんでした。妥当な規約と言えると思います。 No.2 の kokipapa さんの仰るこの部分は間違っているようです。少なくとも私の手元にそのような契約書はありませんでした。 Windows を譲渡する場合は PC を含めた状態でしか譲渡できないと、ライセンス契約を結んでいるはずです(その契約がどこまで有効なのかはともかく。)。だからといって、PC を譲渡するのに Windows を含めた状態でないと譲渡できないということはありません。 なお、使用許諾契約(ライセンス契約)はマイクロソフトと結んでいるのではなく、PC メーカと結んでいます(少なくとも新品の場合。)。
その他の回答 (4)
- kokipapa
- ベストアンサー率33% (118/349)
#3です。 まず、インストールCDの件ですが。 前にも言っている通り、CD-ROMのディスクも付属した状態での転売が基本です。 この基本部分に反しているので、転売は不可のPCになりますよね。 そういった意味でオペレーターの人がその部分をつついて認証IDくれなかったら悔しい思いをすると思います。 電話認証のときは、無駄なことは言わず、認証IDさえもらえれば問題ないので、そういう表現をしました。 また認証については、前にも書きましたが、インストールIDと機器固有の番号から出ている認証コードから認証IDを発行しますので、問題なく取れると思いますよ。
お礼
いろいろアドバイスありがとうございました。いくつかメーカーに問い合わせてみましたが、納得いくような回答は得られず、本体にシールが付いている場合は、別途用意したOEM版CDでインストールしてしまっても、実用上、問題ないのかなぁなどと思っております。
- kokipapa
- ベストアンサー率33% (118/349)
まずOSの種類がXPとそれ以前の物では話が違ってきます。 どちらにも言える事は、PCを転売する場合OSのディスクを含めた状態でしか転売してはいけない(マイクロソフトの規約です)事に反していると言えることです。 前置きはさておき、実際に使う場合ですが。 OSがXPの場合プロダクトキーは以下の3パターンに分けられます。 1.OS単体販売のいわゆるリテール品。 2.抱き合わせ販売のDSP版。 3.メーカー製PCに付属のOEM版。 それぞれプロダクトキーは違いますので、貼り付けてあるKOAラベルのプロダクトキーを使用する場合は、メーカー製のインストールCD(多分何処のメーカーでも良いと思います)あるいはDSP版のCDが必要です。 リテール版を使用するとプロダクトキーが違うといわれてインストールできません。 後は、インストール後電話で認証すれば基本的には問題なく使用できると思います。 認証時には、他のPCのCDでインストールしたなど余計な事は言わないように気をつけてください。 ライセンスについては、KOAラベルのIDとPC固有のハードウェア情報に対して有効ですから、インストールCDは問題ありません。
補足
>どちらにも言える事は、PCを転売する場合OSのディスクを含めた状態でしか転売してはいけない(マイクロソフトの規約です)事に反していると言えることです。 そうなのですか。それは予想はしていましたが、確認はしていませんでした。妥当な規約と言えると思います。 >認証時には、他のPCのCDでインストールしたなど余計な事は言わないように気をつけてください。 それは問題があるという事でしょうか。 他のPCのCD-ROMでリカバリしましたと言って、「問題ありませんよ」という回答か、問題ならば、何が問題なのかをを知りたいところです。 WindowsのそのPCにおける使用権利を保有しているという意味においては、どのような媒体から機能復元したとしても問題が無いという事はないのかという点です。
- HiddenMotive
- ベストアンサー率51% (16/31)
メーカ製 PC 添付 OS は「そのPCからアンインストールしても、別のPCでそのWindowsを使用してはならない」のだから、メーカ製中古 PC には OS が添付されるていると認識してよいかということですね。 1. 法的側面について 日本においてはソフトウェアの使用権という法的概念はない。したがって、使用権はあくまで当事者間の媒体売買契約に付随して任意に結んだ仕様許諾契約(ライセンス契約)にゆだねられる(ただし合理的でない規定に関しては無効かもしれない。)。中古ソフトウェアの場合は著作権者と媒体の所有者の間にライセンス契約が存在しないので媒体の所有者は自由に使用してよい。すなわち、中古 PC で Windows を使用してよい。あくまで媒体の所有者の話です。 余談ですが、もとの媒体さえ適法に所有していれば、個人ユーザであるならば、最初に買った人(すなわちライセンス契約を結んだ人)以外はもとの媒体のコピーを手元に置いておくとか別の PC にインストールしてあるとかの状態で譲渡してもよいし、そのような状態で譲渡された人はそのソフトウェアを自由に使用できる。つまり、媒体の以前の所有者が別の PC でその Windows を使用していても、媒体の現在の所有者は Windows を自由に使用できる。(これは非合理ではありますが、法律はそうなっています。もちろんコピーを譲渡するのは違法です。) お尋ねのケースでは、もとの媒体がないので違法となると思われます。(これも場合によっては非合理であると思われますが、法律はそうなっているようだということです。) 以上は私の法解釈です。 2. 実際面 WindowsXP 以外はプロダクトアクティベーション作業がないのでインストールできる。WindowsXP では、あっさりアクティベーション作業が(インターネット経由であるいは電話で)済んでしまう場合と、電話でオペレータとやりとりしなければならない場合がある。後者の場合、お尋ねのケースでの使用が認められるかどうかは知らない。なお、PC に添付されていた CD-ROM があったとしても、いわゆるリカバリを行うのであればアクティベーションは不要だが、Windows のみのインストールというか通常のインストールを行うのであればアクティベーションは必要になる。そして一部(20 社)のメーカ製 PC 添付の Windows (のプロダクトキー) の場合、No.1 の ZENO888 さんの仰るようにインターネット経由のアクティベーションはできない。マイクロソフトは別のパソコンへのインストールを防止したいようです。日経 Windows プロの記事によると電話(多分オペレータを通すことになると思いますが。)は O.K. 。 アクティベーション作業に関する詳細は蛇足だったかもしれませんが、要は「私は知りません。」ということです。実際面については情報量ほぼゼロですみません。
補足
最初にご確認頂いた要件は、仰る通りです。 >あくまで媒体の所有者の話です。 (中略) >お尋ねのケースでは、もとの媒体がないので違法となると思われます。 最近の一般向けPCでは、Windowsのインストール用CD-ROMは付属していない方が多いのでしょうか。HDD内にリカバリ専用イメージとして持っているか、又は、リカバリ専用CD-ROM/DVD-ROMというケースが一番多いように思います。 この状況で、HDDイメージ、又は、CD-ROM/DVD-ROMを失っている場合、これらはメーカー修理・もしくは部品取り寄せが可能かどうかという点も知りたい点で、別途メーカーに聞こうと思っています。 中古PCは結構安く入手できますが、プレインストールのOSまで意識して販売しているケースは全体の割合から見て少ないです。そのような場合に、OSが付随するものと考えて適法にOSを入手し、メーカー、マイクロソフトに対してユーザーとしての権利を主張できるのかどうかという点が、一番知りたい点なのです。 これは、OEM版のインストールCD-ROM、もしくはリカバリ専用CD-ROM/HDDイメージを失っている場合に、別のCD-ROMからインストールをやり直した場合にも、上記権利が得られる適法な状況であるかとうい点も含んで確認したいと思っています。 実際面においては、そういうCD-ROMなどは一万円強で入手できますので、1枚買っておいて、同じような状況のプレインストール中古PCにそのCD-ROMからインストールすれば、全体として割安になりますのでそのようにすると思います。
- ZENO888
- ベストアンサー率49% (8944/18242)
現状、メーカー製PCのOEM用プロダクトIDでのネット認証は違法コピー対策として出来なくなったよ。 電話認証はどうかしらんけど、普通で考えると禁止してないと意味ないしな。 http://arena.nikkeibp.co.jp/trend/zoom/20050325/111817/
補足
そうでしたね。その事は忘れていました。 ハードウェアを正しく?転売した時、OEMでプレインストールされたOSが消去されていようが付いていないと言われようが、そのPCの付属物と考えて無条件に使用できるかという質問です。 プロダクトキーだけを盗むという話ではありません。
お礼
いろいろアドバイスありがとうございました。いくつかメーカーに問い合わせてみましたが、納得いくような回答は得られず、本体にシールが付いている場合は、別途用意したOEM版CDでインストールしてしまっても、実用上、問題ないのかなぁなどと思っております。