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チェコの滞在届けについて
GWにチェコとドイツに旅行する予定です。 飛行機でプラハに入り、陸路でドイツを回り、プラハに戻ってから日本に帰ります。 外務省のページ(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/info/info4_S.asp?id=163)にはチェコへの旅行の際は滞在届を警察に提出しないといけなくて、それがないと出国時に問題が発生する可能性があると書いてあります。ホテルに泊まる場合はホテルが滞在届けを提出するので問題ないとあります。たぶんホテルに宿泊の証明書みたいなのをくれて出国時見せることで入国した日からまともなホテルに泊まったことが証明できるようになっているはずです。 チェコがEUに加盟して以来、たぶんドイツーチェコ間の国境ではスタンプは押されません。したがってスタンプはチェコ入国のみです。そこでチェコ出国時にドイツに行っている間の宿泊証明がないじゃないか!と言われないが心配しています。口頭でドイツに一度出国しましたと説明するしか無いのでしょうか?
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おはようございます。 >たぶんホテルに宿泊の証明書みたいなのをくれて... 滞在届けというのはチェコ国内での外国人による不法な活動を阻止するため、個人宅などに宿泊の際には入国日から3日以内にこれが必要である、となっておりますが、ホテル宿泊の場合は一切関係ありません。 ホテルにチェックインの際、ホテル側では入国時の記録とホテルに訪れているあなた自身とを照合して滞在登録の代行を行っています。これは旧共産圏の体質のなごりのようで、別に宿泊の証明書が発行されるわけではありませんし、またそのような証明書は必要ありません。ANo1の方の場合のように、出国時は日本人の場合基本的にノー文句です。誰が出入国しても同様ですから、自分の場合はもしや!などの心配は要りません。 >したがってスタンプはチェコ入国のみです。そこでチェコ出国時にドイツに行っている間の宿泊証明がないじゃないか!と言われないか心配しています。 宿泊証明なるものが無い以上、これも絶対にありません。 これはチェコがEUに加盟していても、していなくともチェコとドイツが共に日本と査証相互免除協定を結んでいて自由旅行が可能な国同士だから問題ないのです。 基本的にご心配の発想は、実質的に自由旅行が制限されている査証相互免除協定を結んでいない国から結んだ国への2国間を陸路移動してまた戻ってくる場合における心配事(例えばベラルーシに観光ビザで入国後、陸路でポーランド国境を越えてしまってポーランド内で宿泊してまたベラルーシに陸路で戻ってきてミンスクの空港から出国しようとした場合...)のように見受けられます。 すばらしい旅になることを祈っております。
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- Elst
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No.1,2 の方々の回答にあるとおり、日本人が日本のパスポートで出入国する場合、基本的に滞在届を気にする必要はありません。私はプラハでプライベートルームに滞在し、何らの手続きも行ないませんでした(宿泊先にパスポートを見せてさえいません)が、チェコ出国時にそれを咎められたことはありません。 ついでながら、チェコがEUに加盟する何年も前から、近隣諸国との国境でのスタンプは多くの場合省略されています。特にドイツとの国境は往来も多く、日本などのいわゆる「強い」パスポートはちらりと見るだけですまされることが多いですね。 万が一いちゃもんをつけられたら(まずないとおもいます)口頭で説明することになるでしょうが、それで十分納得してもらえるでしょう。
- Olfa
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10日前にプラハに行きました。なにもせずとも普通に出国(空港から)できました。ホテル(星4つ)にとまりましたがもちろん証明書はくれませんでした。また、出国審査官がオンラインで滞在届けの有無をチェックしている様子は全くありませんでした。 以前、ブダペストを訪れた際、やはり滞在先を警察に届けるように、という規定があって、正直に警察署に行ったことがあります。警察官もよく仕組みを分かってないらしくて、結局ホテルの名前を口頭で伝えただけでしたが出国は問題ありませんでした。 なので、あまり難しく考えなくても、万一何か聞かれたらその時事実を答えればよいかと思います。