杏仁豆腐にはJAS規格はありません。
だから、杏仁豆腐の製造・表示方法に関して特別な規格は定められていません。
よって杏仁豆腐は一般加工食品という事になって、表示法は「加工食品品質表示基準」に従います。
おそらく、この場合に問題になるのは同6条の表示禁止事項にあげられた「その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示」だろうと思います。
ここで判断が分かれるのは『「杏仁豆腐」という表示で一般消費者は「杏仁」が入っていると考えるか』でしょう。
これがYESであれば、杏仁が入ってないのに杏仁豆腐という表示は消費者を誤認させる表示となり、品質表示基準違反と判断されます。
しかし、一般消費者はそんな事は知らない、となれば問題なしでしょう。
この問題で、役所の判断が下された事例があるかどうかは知りません。問題なく店頭で販売されている所をみると、違反表示という判断は出ていないのかもしれません。
妙な話ですが、杏仁が入ってない杏仁豆腐が市場に増えれば、消費者は「杏仁豆腐と表示されていても杏仁が入っているとは限らない」と思うようになるでしょう。
そうなれば、消費者の誤認は少なくなり、問題がない、という事になっていきます。