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競走馬の斤量について
昭和53年の日経新春杯で「ビクトリアシティー」という馬がハンデ49kなのに、騎手が体重を落とせなく、1.5kオーバーの50.5kで騎乗したとあります。 オーナー側からしても49kで出走できるところを50.5kで乗られるといい気持ちがしないと思うし、最近、予定斤量より多い斤量で出走するってことがあるのでしょうか? 当日には場内アナウンスでその旨をフアンにながしたそうです。 なお、その騎手というのは元祖、天才騎手と呼ばれた福永洋一騎手です。福永騎手は1週間前から「メシはいらん」といい副食も減らしたが最後の1kの目方が落ちなかった(ギリギリに落とすより良い騎乗ができるとの本人の判断があったみたい)ようです。 そのレースでオープン馬を相手にノーマークの「ビクトリアシティー」を2着に健闘させての高配当であった。 と記された和田絵衣子著「天才騎手 福永洋一」を読み、現在でもその様なことがあるのかなと思い、どうなのか教えて欲しいです。
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重量オーバーは1.9kgまではそのまま騎乗できますが 基本的には騎手を変えます。 重量オーバーをした場合には 過怠金もしくは騎乗停止処分を受けます。 2002年に南井大志騎手が 0.5kgの重量オーバーをやり その前にも重量オーバーをやっていることから 1ヶ月の騎乗停止処分を受けました。
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日本中央競馬会競馬施行規程によると、 第81条 「競走に騎乗しようとする騎手は、その競走の前に、 負担重量(斤量)に保護ベストの0.5キログラムを 加えた重量(加算重量)につき 前検量を受けなければならない。」 第83条 「騎手は、加算重量を負担させて、 競走に騎乗しなければならない。 ただし、計量した重量が加算重量を超える場合であり、 その超える重量が2キログラムの範囲内であり、 かつ、裁決委員がやむを得ない事由があると 認めたときは、この限りでない。」 つまり、斤量+0.5kg(ベスト)+1.9kg(2.0kg未満) までなら、裁決委員の許可により騎乗可能となります。 そして重量オーバーになった騎手については、 第126条 「違反した騎手に対して、調教若しくは騎乗を停止し、 戒告し、又は50万円以下の過怠金を課する。」 により、戒告や過怠金、騎乗停止処分を受けます。
お礼
ありがとうございます。 競馬施行規程は見たことがないですので、よく知りませんでした。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 なるほどそうなんですか、1.9kgまでならそのまま騎乗できるんですね。福永騎手は過怠金を払ったんでしょうね。 >2002年に南井大志騎手が 0.5kgの重量オーバーをやり その前にも重量オーバーをやっていることから 1ヶ月の騎乗停止処分を受けました。 やっぱりあったんですね。